児童手当

ページ番号1004340  更新日 令和6年12月20日

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家庭等における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するため、社会全体で応援する制度です。

1.支給月額について(児童1人あたり)

児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円

(注1)多子加算について

児童のカウント方法は、22歳の3月31日までの子(父母等の経済的負担がある場合)から第1子・・・となります。

多子加算を受けるためには、確認書の提出が必要です。

 

2.支給時期について

児童手当の支給日は、偶数月の15日とします。

ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その前営業日とします。

(注2)支払い通知ハガキは廃止されましたので、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。

支給スケジュール

令和6年

令和7年

令和8年
12月13日 2月14日 4月15日 6月13日 8月15日 10月15日 12月15日 2月13日

 

3.請求者(受給資格者)について

(1)受給資格者

瑞浪市に住所がある方で、対象の児童を監護・養育している方

  1. 父母がともに養育している場合、恒常的に所得の高い方
  2. 離婚協議中であり、児童を養育している父または母
  3. 未成年後見人
  4. 父母指定者
  5. 里親
  6. 児童福祉施設等の設置者

(2)公務員について

公務員の方は、職場へ申請してください。

4.申請について

以下の場合には、手続きが必要です。

  1. 児童が生まれたとき
  2. 瑞浪市に転入されたとき
  3. 児童を新たに養育するようになったとき(受給者変更)
  4. 出生などにより養育する児童が増えたとき
  5. 瑞浪市外へ転出されるとき
  6. 離婚その他の理由で児童を養育しなくなったとき
  7. 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
  8. 受給者が公務員になったときや、公務員である受給者が退職したとき
  9. 多子加算を受けている大学生年代のお子様が、退学等したとき
  10. 下記のうち、進路を申告する必要がある方 (必要な方には年度末にかけて、市から確認書を送付予定ですので、必ずご提出ください)

 ・多子加算の対象となる高校3年生 

 ・多子加算を受けている大学生年代のお子様のうち、短大生・専門学生

(注3)児童と住所が別になる等、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。

5.現況届

令和4年6月から、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 多子加算を受けている18歳年度末から22歳年度末までのお子様のうち、学生でない方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者等の方
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  6. その他、市が必要と判断した方

現況届の提出が必要な方には、市からご案内をお送りしますので、期日までにご提出ください。

なお、現況届の提出がない場合は、手当の支給が差止めになりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

幼児園係 電話:0572-68-2114
子育て支援係 電話:0572-68-2115
こども家庭係 電話:0572-68-9210