児童手当

ページ番号1004340  更新日 令和4年6月29日

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家庭等における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するため、社会全体で応援する制度です。

令和4年6月から制度改正により、これまで必要となっていた年1回の現況届の提出が原則不要となりました(一部の方は提出が必要です)。また、特例給付の対象世帯について、所得上限限度額が設けられ特例給付の受給ができなくなりました。

1.支給月額について(月額1人あたり)

支給月額について
児童の年齢児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の中で第何子かを数えます。
(例)現在19歳、16歳、10歳、5歳の児童を養育している場合は、19歳は18歳を超えているため対象外、16歳は対象内で第1子ですが0円、10歳が第2子で10,000円、5歳は第3子で15,000円です。

(2)3歳に達する日の属する月の翌月から年齢の支給区分が変わります。
(例)平成30年5月に3歳になる児童
5月・・・15,000円
6月・・・10,000円
(注1)児童手当の支払い日は、6月、10月、2月の15日とします。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とします。

2.所得制限について

(1)所得制限額未満の方には、児童手当を支給します。
(2)所得制限額以上所得上限限度額未満の方に対しては、児童1人につき月額5,000円(特例給付)を支給します。
(3)所得上限限度額以上の方に対しては、児童手当等の支給はありません。
 なお、扶養親族等ごとの所得制限額、所得上限限度額は以下のとおりです。

扶養親族等ごとの所得額について
扶養親族数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得制限額

622万円

660万円

698万円

736万円

774万円

812万円

収入額の目安

833.3万円

876.5万円

917.8万円

960.0万円

1002.1万円

1042.1万円

所得上限限度額

858万円

896万円

934万円

972万円

1010万円

1048万円

収入額の目安

1071万円

1124万円

1162万円

1200万円

1238万円

1276万円

(注2)6人以上の場合は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額となります。

3.請求者(受給資格者)について

瑞浪市に住所がある方で、対象の児童を監護・養育されている方

(注3)父母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する方(所得の高い方等)が受給資格者となります。

(注4)児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者等に手当を支給します。

(注5)未成年後見人や父母指定者に関しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
『未成年後見人』・・・未成年者に対して親権を行う者がいないとき等、親権を行い、子の監護・養育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
『父母指定者』・・・父母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で居住しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを父母指定者に指定することにより、祖父母に児童手当を支給

(注6)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します。(ただし、単身赴任の場合等を除きます。)

4.申請について

以下の場合には、手続きが必要です。

  1. 児童が生まれた方
  2. 瑞浪市に転入された方
  3. 児童を新たに養育するようになった方(受給者変更)
  4. 養育する児童が増えた方(今まで児童手当を受給していて新たに児童が生まれたとき等)
  5. 瑞浪市外へ転出される方、離婚その他の理由で児童を養育しなくなった方

(注7)児童と住所が別になる等、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。

5.現況届

児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届の提出が必要です。
この届により毎年6月1日現在の受給資格を確認します。お手続きが必要な方には6月上旬までに書類を送付しますので、必ずご提出ください。
令和4年6月から、現況届の提出は原則不要となりました、ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者方の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(3)法人である未成年後見人、施設等の受給者等の方
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、市が必要と判断した方
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2112
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113