乳幼児等医療費助成

ページ番号1004341  更新日 令和6年4月1日

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事務・手続名

子ども(乳幼児等)の医療費の助成

概要

出生〜高校生世代(18歳に達する年度末まで)の方が対象です。
保険診療による医療費の自己負担額(高額療養費を除く)を助成します。
岐阜県内の医療機関で受診するときは、受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示すると、保険診療による医療費の自己負担額が窓口で無料となります。ただし、入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、助成対象外です。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。

  • 所得制限はありません。
  • 高校に通っていない方、働いている方も対象となります。

(注)子どもが高校生で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の適用対象(学校管理下のケガなど)となる診療の場合、受給者証は使用できません。学校を通して災害共済給付金の支給手続きをしてください。

(注)令和6年4月1日より高校生世代(18歳に達する年度末)まで対象者を拡大しました。

手続きに必要なもの

福祉医療費受給者証の交付申請

  • 健康保険証
  • 個人番号カードまたは個人番号通知書(お子さんとお子さんが加入する健康保険の被保険者本人の分)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)

(注1)出生日または転入日から30日以内に手続きをしてください。
(注2)お子さんの健康保険証がまだ交付されていないときも、まずは届出をして、後日、健康保険証をお持ちください。

福祉医療費支給申請(県外受診等)

  • 医療費領収書等
  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • 個人番号カードまたは個人番号通知書
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)

福祉医療受給者の高額療養費

福祉医療費受給者証を使用した場合の医療費の自己負担額は、瑞浪市が本人に代わって医療機関に支払います(全額助成)。
このため高額療養費に該当する場合、瑞浪市が本人に代わり保険者(本人が加入している健康組合など)へ直接、高額療養費を請求・受取します。(保険者から市(本人代理)に支給)
その際、「高額療養費支給申請書」、「同意書」その他必要書類の提出を、改めてお願いしますのでご協力をお願いします。

限度額認定証の利用のお願い

医療費が高額になることが想定される場合は、加入されている健康保険組合等に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
病院の窓口で「健康保険証」と「福祉医療費受給者証」と併せて「限度額適用認定証」を提示すると「高額療養費支給申請書」と「同意書」の書類の提出が不要になります。
詳しい手続き等につきましては、ご加入されている健康保険組合等にご確認をお願いいたします。

すでに高額療養費の支給を受けた場合

加入している保険者(健康組合など)によっては、本人に代わって瑞浪市が医療機関に医療費を支払っている場合でも、高額療養費を本人に支給する場合があります。
この場合は、瑞浪市から本人へ高額療養費に相当する額の返還を請求しますので、ご了承ください。

切り替え手続き

新小学校1年生のお子さんは、受給者証の切り替え手続きが必要です。
3月上旬に申請書を送付しますので、手続きをしてください。

書式

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
電話番号
0572-68-2111(内線114)
直通電話
0572-68-2119

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113