療育手帳の交付申請等について

ページ番号1011661  更新日 令和8年3月19日

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療育手帳とは

概要

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいであると判定された方に対して、都道府県知事等が交付します。

交付対象者

  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいであると判定された方。
  • 知能指数と日常生活能力を勘案して、総合的に判断します。
  • 交付対象年齢は1歳以上です。
  • 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれた方。明らかに発達期以降に生じた交通事故等による後遺症や認知症などによる知能低下は含めません。

区分

療育手帳には、障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

(注)「岐阜県療育手帳に関する規則」より

区分 障がいの程度
A1(最重度)
  • 基本的生活習慣が未形成のため、常時すべての面で介助が必要。
  • 多動、自他傷、拒食等の行動が顕著であるため常時の付添い監護が必要。
  • 身体的健康に厳重な看護が必要。
  • 知能指数がおおむね20以下。
A2(重度)
  • 基本的生活習慣が未形成のため、常時多くの面で介助が必要。

  • 多動、自閉等の行動があり、常時の監護が必要。
  • 身体的健康に常時の注意および看護が必要。
  • 知能指数がおおむね35以下。
  • 知能指数が50以下で、身体障害者福祉法に基づく障がいの等級が3級以上に該当。
B1(中度)
  • 基本的生活習慣が不十分なため、一部介助が必要。
  • 行動面での問題に対する注意または指導が必要。
  • 発作または周期的精神変調がある等のため、一時的な看護が必要。
  • 知能指数がおおむね50以下。
B2(軽度)
  • 最重度、重度および中度以外の知的障がい者であって、知能指数がおおむね70以下。

申請から交付までの流れ(新規申請または再判定の場合)

交付までに要する期間は、「判定日」から概ね1ヶ月程度です。

  1. 市窓口(社会福祉課)に必要書類を提出して申請する。(注)「新規申請」または「岐阜県外からの転入」の場合、生育歴や生活歴に関する聴取あり。
  2. 上記1の申請時に、岐阜県知的障害者更生相談所(18歳未満は岐阜県東濃子ども相談センター)による判定の予約(判定日時の決定)をする。
  3. 市から岐阜県知的障害者更生相談所(18歳未満は岐阜県東濃子ども相談センター)に、申請書類を進達する。
  4. 岐阜県知的障害者更生相談所(18歳未満は岐阜県東濃子ども相談センター)による判定を受ける。
  5. 判定後、岐阜県知的障害者更生相談所(18歳未満は岐阜県東濃子ども相談センター)から市に、療育手帳が届く。
  6. 療育手帳が交付できる旨を、市から申請者に郵送でお知らせする。
  7. 申請者が市窓口に来庁し、療育手帳を受け取る。

手続きに必要なもの

「新規申請」「再判定」「岐阜県外からの転入」の場合

お持ちいただくもの(以下4点)

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) 1枚

(注)脱帽して、上半身を写したもので、1年以内に撮影した写真

(注)写真用紙でプリントされたものに限る(上質紙やラミネート加工されたものは不可)

  • マイナンバーの記載された「個人番号カード」または「通知カード」
  • 現在、お持ちの療育手帳 (注)「再判定」または「岐阜県外からの転入」の場合のみ
  • 下表の参考資料のうち所持しているもの (注)「新規申請」の場合のみ
項目 参考資料
乳幼児期の記録 母子健康手帳
連絡表(幼稚園・保育所在籍時の行動観察記録等)

学齢期の記録

(注)知的障がいでの在籍であることを明記

成績表、指導要録
特別支援学級・特別支援学校の在籍証明書
卒業生名簿(特別支援学級・特別支援学校の在籍が確認できるもの)
卒業アルバム(特別支援学級・特別支援学校の在籍が確認できるもの)
福祉機関等の利用歴 子ども相談センター(児童相談所)への相談記録
市町村保健・福祉機関への相談記録
社会福祉施設等の利用歴
医療機関の記録

精神科医による診断書(知的障がい等の診断が記載されているもの)の原本

(注)様式、「診断を受けた年月」については特に定めない。

窓口で記入いただくもの(以下4点)

  • 療育手帳申請書
  • 同意書(手帳に記載された情報を他課に提供することへの同意)
  • DV・虐待等被害者に係る「不開示コード」等の設定申出書
  • 転入申出書 (注)「岐阜県外からの転入」の場合のみ

 

住所変更(市内転居・転入)または氏名変更の場合

お持ちいただくもの(以下2点)

  • マイナンバーの記載された「個人番号カード」または「通知カード」
  • 現在、お持ちの療育手帳

窓口で記入いただくもの(以下2点)

  • 療育手帳申請書
  • DV・虐待等被害者に係る「不開示コード」等の設定申出書

判定について (注)要予約

判定機関

年齢 判定機関 所在地 電話番号
18歳未満 岐阜県東濃子ども相談センター

多治見市上野町5丁目68番地の1

東濃西部総合庁舎内

0572-23-1111(内線401)
18歳以上 岐阜県知的障害者更生相談所 岐阜市鷲山向井2563-18 058-231-9723

判定方法

年齢(判定機関) 判定方法
18歳未満(岐阜県東濃子ども相談センター) 来所判定
18歳以上(岐阜県知的障害者更生相談所) 来所判定または巡回判定

来所判定とは

  • 判定機関(岐阜県東濃子ども相談センターまたは岐阜県知的障害者更生相談所)に来所し、判定を受けます。

巡回判定とは (注)18歳以上のみ対象

  • 遠隔地で来所することが困難な方等のために、判定員が地域に出向いて、判定を実施します。
  • 巡回判定の日程は、以下の実施計画表をご参照ください。

判定日時

東濃子ども相談センター(18歳未満)の判定時間

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
9時00分、午後1時00分 9時00分、午後1時00分 9時00分、午後1時00分 午後1時00分 9時00分、午後1時00分

知的障害者更生相談所(18歳以上)の判定時間

来所判定の場合
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
9時30分、午後1時30分
巡回判定の場合

巡回判定日(岐阜県知的障害者更生相談所の巡回相談実施計画表による)

10時00分,12時45分

 

判定に要する時間

1時間半から2時間程度です。お時間に余裕を持って受けてください。

担当窓口情報

担当部課名
健康福祉部・社会福祉課障がい福祉係
電話番号
0572-68-2111(内線162・102)
直通電話
0572-68-2113

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113