有料道路における障がい者割引制度

ページ番号1011297  更新日 令和7年8月6日

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「有料道路における障がい者割引制度」とは

全国の有料道路事業者が統一的に実施する制度です。有料道路を利用される障がい者等に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、割引措置を行うものです。

対象となる障がい者等の範囲

下表の1または2のいずれかに該当する方

  運転者 要件
1 障がい者本人が運転される場合(以下、「本人運転」という) 身体障害者手帳の交付を受けている方。
2 障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車される場合(以下、「介護運転」という) 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、同手帳に記載の「旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額」が「第1種」の方。

対象となる自動車の範囲

下表のとおり。

なお、自動車検査証の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。ただし、下表のうち、介護運転として利用するタクシーは「事業用」と記録されている自動車が対象となります。

 

自動車

適用範囲

事前申請において登録できる自動車

(注1)

事前申請において登録していない自動車

本人運転・介護運転

本人運転

介護運転

乗用自動車 自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。

(注2)

貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。

(注2)

特種用途自動車 自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」または「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

(注2)

二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの。

(注2)

レンタカー 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 ×
借用自動車 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 ×
介護・福祉タクシー、一般タクシー 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。(注3) × ×
福祉有償運送車両(注3) 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車。 × ×

(注1)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。

(注2)下表の所有者要件を満たす自動車に限ります。

(注3)ETCカードを車載器から抜けない自動車では本割引は適用されませんので、乗車前にご確認ください。

所有者要件(自動車検査証の「所有者の氏名または名称」に記録されている事項)

事前申請において登録できる自動車は、所有者の氏名が下表の名義のものに限ります。

本人運転 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族等
介護運転
  • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方

(注)割賦契約(ローン)または長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証の「使用者の氏名または名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、上記に該当する方の氏名が記載された割賦契約書またはリース契約書等をお持ちください。

対象とならない自動車

以下の自動車は、自動車の事前登録の有無にかかわらず対象になりません。

  • 割賦契約(ローン)や賃借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」または「使用者の氏名または名称」に法人名が記録されているもの(ただし、重度の障がいをお持ちの方(第1種)が介護運転として利用されるタクシーや福祉有償運送車両を除く。)。
  • 上記「対象となる自動車の範囲」の範囲外の自動車(軽トラック等)や乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象になりません。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないものおよび目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(ただし、重度の障がいをお持ちの方(第1種)が介護運転として利用されるタクシーを除く)

割引金額

通常料金の半額

割引有効期間

下表のとおり

申請の種類 割引有効期間
新規申請または変更申請 申請日から、その後の2回目の誕生日まで

更新申請

(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)

申請日から、その後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)

申請手続き

申請の種類

新規申請、変更申請、更新申請の3種類があります。

  1. 新規申請

  • 新規に本割引の適用を受ける場合。
  • 割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合。
  1. 変更申請

  • 割引有効期間内に、下表の事項を変更する場合。

変更申請が必要な事項
ETC利用登録をされている場合
  • 自動車登録番号等
  • 自動車検査証上の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • 申請者の氏名、住所
ETC利用登録をされていない場合
  • 自動車登録番号等
  • 自動車検査証上の所有者、使用者
  1. 更新申請

  • 割引有効期間を過ぎた後も継続して本割引を受ける場合。

(注)更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)

申請方法

オンライン申請または窓口申請の2種類があります。

  1. オンライン申請(自家用車を事前登録の上、ETC利用登録される方のみ)

概要
  • スマートフォン(注)から、24時間オンラインでの申請が可能です。
  • オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録および「マイナポータルアプリ」が必要です。

(注)パソコンからは申請できません。

(注)マイナンバーカードの読み取りが可能なNFC(近距離無線通信)対応のスマートフォンのみ。

オンライン申請は以下のサイトより
オンライン申請に関するお問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係

電話:045-477-1233(受付時間:平日 午前9時〜午後5時)

ファクス:045-474-1110

  1. 窓口申請

概要
  • 市社会福祉課の窓口にて、必要書類を提出または提示いただき、申請します。
  • ETC利用申請の場合、申請後に発行される「ETC利用申請証明書」を、専用封筒にて「有料道路ETC割引登録係」宛に郵送していただく必要があります。
必要な書類

窓口申請にて必要な書類は下表のとおり

書類名 手続き内容
自動車を登録する場合 自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障がい者本人の障害者手帳

運転免許証

(注)本人運転の場合のみ

× × × ×

自動車検査証

(注)自動車を登録する場合のみ

× × ×

ETCカード

(注)ETC無線通行される場合のみ

(注)カード名義、番号を変更する場合のみ

×

(注)前回申請時から変更しない場合のみ

× × ×

ETC車載器セットアップ申込書・証明書等

(注)ETC無線通行される場合のみ

(注)車載器を変更する場合のみ

×

(注)前回申請時から変更しない場合のみ

× × ×

割賦契約書またはリース契約書等

(注)割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合のみ

× × ×
ETCカードの名義人等について
  • 名義人が障がい者本人のもの1枚に限ります。ただし、未成年(18歳未満)の障がい者で「介護運転」による本割引の適用を受ける場合に限り、親権者または法定後見人名義のETCカードも対象となります。
  • 登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ本割引が適用されます。登録と異なるETCカードまたはETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。
未成年の障がい者が、親権者または法定後見人名義のETCカードを利用する場合の注意事項
  • 障害者手帳に記載されている割引有効期限が、障がい者の「成年(18歳)に達する誕生日」を越えて設定されている場合は、「成年(18歳)に達する誕生日」までがETC割引有効期限となります。この場合のみ、障害者手帳に記載されている割引有効期限とETC割引有効期限に相違がでます。
  • その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、障がい者本人名義のETCカードに切り替えの上、再度、ETC利用申請を行っていただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113