障害者差別解消法

ページ番号1001877  更新日 令和2年3月18日

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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は行政機関や民間事業者の「障がいを理由とした差別」をなくし、すべての人が障がいの有無にかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共に暮らせる社会を作るための法律です。

「障がいを理由とした差別」とは?

障がいのある人への不当な差別的取扱いと、合理的配慮を行わないことがあります。

  1. 不当な差別的取扱い
    正当な理由なく、障がいのあることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、通常必要のないサービスの利用条件をつけることも該当します。
  2. 合理的配慮の提供
    合理的配慮とは、障がいのある人への配慮や手助けで社会的障壁(注)を取り除くことをいいます。障がいのある人からの申し出がある場合、負担になり過ぎない範囲でこの配慮を行わなければいけません。行政機関は合理的配慮を提供することが法的に義務付けられ、民間事業者にも努力義務が生じます。
    (注)社会的障壁とは、障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものです。(例)車いすの人にとっての道路の段差、視覚障がいの人にとっての文書のみの会議資料など。

障害者差別解消法は行政機関や民間事業者を対象とした法律であり、個人的な関係、思想や言論が対象となるわけではありません。しかし、一人ひとりが障がいや障がいのある人への理解を深めるのは大切なことです。障がいのある人への差別をなくし、すべての人が暮らしやすい社会にしましょう。

瑞浪市の取組み

  1. 市職員対応マニュアルを作成して対応します。
  2. 相談体制を整備します。(市役所社会福祉課に相談窓口を設置)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113