精神障がい者のJR運賃割引が令和7年4月1日から始まります

ページ番号1011023  更新日 令和7年2月27日

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令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用されます。

対象となる方

(1)から(3)の全てを満たしている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

(1)顔写真が貼付されている

(2)有効期限が切れていない

(3)旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の欄に「第一種」または「第二種」の記載がある
(第一種:精神障害者保健福祉手帳1級、第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級)

減額区分イメージ図

(注)令和6年9月19日以前の交付日の手帳には、「第一種」または「第二種」の記載がありません。ご希望の方は社会福祉課窓口にて「第一種」または「第二種」のスタンプを押印しますので、手帳を持参してください。

割引の概要

1.介護者の方と一緒に利用する場合

・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類を購入いただきます。

・割引となる介護者の方は 1名 です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。)

5割
12歳未満の第二種精神障がい者の方と介護者の方 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 5割

2.手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

・片道の営業キロが 100キロ を超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障がい者の方

第二種精神障がい者の方

・普通乗車券 5割

 

利用方法等

・割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を駅係員に提示してください。

・列車を利用する際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください。

・割引内容、利用方法等に関する詳細をお知りになりたい場合は、JRにお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113