障害基礎年金受給の手続き
概要
初診日が、20歳前、国民年金第1号被保険者(自営業や学生など)中などで要件を満たした方は、市役所で障害基礎年金請求の手続きができます。
受給の要件
加入要件
以下の期間のいずれかに初診日があること
- 国民年金被保険者期間中(任意加入被保険者期間も含む)
- 20歳前
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録のある期間(老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと)
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の保険料を納めた期間(免除期間等を含む)があること
- 初診日が65歳到達日前であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
障害の程度の要件
障害認定日または、その後の65歳到達日前までに国民年金法に定める1級または2級の障害状態になっていること(65歳到達日前に請求する必要があります)
(注)障害年金の1級、2級などの等級は、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。
初回ご相談時必要書類、確認事項
手続きに必要なもの
- ご本人の年金手帳(20歳前障害などで年金手帳が無い方は、必要ありません)
- 本人確認ができる書類
ご家族の方が相談される場合は、ご家族の本人確認ができる書類・ご本人の委任状 - 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳を交付されている方はお持ちください。
確認事項
以下の事項についてご確認のうえご相談ください。
- 障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日付と医療機関名
- 初診から現在までに受診した医療機関名と受診期間
- 申請される方の状況を詳しくお話ししていただく必要があります。申請されるご本人またはご本人の障害の状況について詳しい方がご相談に来ていただきますようお願いいたします。
請求に必要なもの
加入者ごとに必要なものが異なりますので、初回ご相談時以降に初診日や納付要件、ご家族の状況を確認したうえでご案内させていただきます。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部 保険年金課 福祉医療年金係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線108)
- 直通電話
- 0572-68-2110
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110