郵便等による不在者投票
選挙権を有する方で、身体に重度の障がいがあり投票所に出向けない方のために、自宅から投票できる「郵便等による不在者投票」の制度があります。
この制度を利用しての投票を希望される方は、選挙期間を問わずいつでも受け付けておりますので、お早めに選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。
郵便等による不在者投票ができる方
(1)身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者手帳に次のとおり記載されている方
- 両下肢、体幹、移動機能の障がい
1級もしくは2級 - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級もしくは3級 - 免疫、肝臓の障がい
1級から3級
(注)両下肢等に障がいをお持ちで手帳等級が総合判定になっている方は、社会福祉課または選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
(2)戦傷病者手帳の交付を受け、戦傷病者手帳に次のとおり記載されている方
- 両下肢、体幹の障がい
恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで - 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症まで - 両下肢等の障がい
都道府県知事が書面により証明した者
(3)介護保険の認定を受け、介護保険被保険者証に次のとおり記載されている方
- 要介護状態区分
要介護5
郵便による不在者投票には、あらかじめ選挙管理委員会に対し郵便等投票証明書の交付を申請して、その交付を受ける必要があります。
代理記載制度による不在者投票ができる方
上記の(1)~(3)に該当し、郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができなく、かつ、次のような障がいに該当する場合には代理記載制度(代筆による投票)が利用できます。利用される方は、申請書提出のほか、予め代理記載人(選挙権を有する人に限る。)を決めて選挙管理委員会に届け出ていただく必要があります。
(1)身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者手帳に次のとおり記載されている方
- 上肢もしくは視覚の障がい
1級
(2)戦傷病者手帳の交付を受け、戦傷病者手帳に次のとおり記載されている方
- 上肢もしくは視覚の障がい
特別項症から第2項症まで
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
申請方法
(1)選挙管理委員会事務局窓口へ(電話、ファクスでも可)申し出てください。「郵便等投票証明書交付申請書」等をお渡しします。
- あて先
- 〒509-6195
瑞浪市上平町1丁目1番地
瑞浪市選挙管理委員会 - 電話
- 0572-68-2111(内線271・272)
- ファクス
- 0572-68-2133
郵便等投票証明書申請書様式は下記からもダウンロードできます(記入例付き)
代理記載制度を利用する際の申請書様式(記入例付き)
すでに郵便等投票証明書の交付を受けていて、新たに代理記載制度を利用したい方
郵便等投票証明書の交付と代理記載制度の利用を併せて申請したい方
(2)(1)の各種申請書に必要事項を記載し、郵便等による不在者投票ができる方の(1)~(3)のいずれか該当する書類を添付し選挙管理委員会事務局窓口へ提出してください。
なお、認定に時間を要する場合があります。選挙日直前に申請をされた場合、その選挙に手続きが間に合わないことがあります。(投票所での投票はこれまでどおりできます)
なるべく時間にゆとりをもって申請してください。
郵便等投票証明書の交付
- 審査後、該当者には選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を交付します。(提出していただいた身体障害者手帳等はあわせてお返しします。)
- 有効期限は発行後7年間(ただし、介護認定者は認定有効期間終了日まで)です。
郵便等投票証明書は選挙毎に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
選挙時の投票のながれ(郵便等投票証明書の交付を受けた方)
- 選挙ごとに「投票用紙・投票用封筒の請求書」と簡易な手引きを郵送します。
- 請求書に必要事項を記載して、返信します。今回の選挙で郵便等投票制度を利用する・しないの意思表示をしてください。
(注1)「郵便等投票証明書」を同封してください。
(注2)請求書は投票日の4日前までに選挙管理委員会に届いている必要があります。 - 「投票用紙」、「投票用封筒」等を郵送します。
(注1)「郵便等投票証明書」を返送します。 - 投票用紙に候補者等を記載し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をして、外封筒に投票記載年月日と記載場所を記入し、署名してから返信します。
お問い合わせ
- 瑞浪市役所代表電話
- 0572-68-2111
- 選挙制度に関すること
- 選挙管理委員会(内線272)
- 身体障害者手帳等に関すること
- 社会福祉課(内線162)
- 介護保険の認定区分に関すること
- 高齢福祉課(内線152)
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