選挙人名簿の閲覧
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の時間と場所
午前8時30分から午後5時
瑞浪市選挙管理委員会事務室(瑞浪市役所西分庁舎2階)
(注意1)市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
(注意2)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の申請
あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出し、当委員会の許可を得てください。
なお、閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)提示が必要です。
活動の種類 | 閲覧の申請ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(Word形式) | 添付する書類 |
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登録の確認 | 選挙人 | 申出者本人 | 様式1 | なし |
政治活動(選挙運動を含む) | 公職にある者及びその候補者 | 申出者本人または申出者が指定する者 | 様式2 (注)様式2の2 |
公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (現職の場合は不要です。) (政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など) |
政党やその他の政治団体 | 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 | 様式2 (注)様式2の3 |
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統計調査・世論調査・学術調査・その他の調査研究 | 個人 | 申出者本人または申出者が指定する者 | 様式3 (注)様式3の2 |
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国または地方公共団体の機関 | 申出機関の職員で申出機関が指定する者 | |||
法人 | 申出法人の役職員・構成員で申出法人が指定する者 |
- 様式1 (Word 38.0KB)
- 様式2 (Word 42.5KB)
- 様式2の2 (Word 31.5KB)
- 様式2の3 (Word 34.0KB)
- 様式3 (Word 40.0KB)
- 様式3の2 (Word 32.0KB)
(注)様式2の2、2の3、3の2は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
閲覧の方法等
閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。
コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません。
閲覧の公表
毎年1回、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表します。
罰則
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万以下の罰金が課されます。