滞在先での不在者投票

ページ番号1003198  更新日 令和5年5月16日

印刷大きな文字で印刷

瑞浪市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行などの理由により、選挙期間中、瑞浪市以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

不在者投票のできる期間は、公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までとなります。
ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、選挙期日の前々日の執務時間内までとなりますのでご注意ください。不在者投票所・投票時間等につきましては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

必要な手続き・方法

  1. 「不在者投票宣誓書・請求書」を記入して、瑞浪市選挙管理委員会あてに直接または郵送等で送付してください。
  2. 公(告)示日以降、瑞浪市選挙管理委員会から、不在者投票宣誓書・請求書に記載された住所(滞在先)に投票用紙等を送付します。
  3. 投票用紙等が到着したら、同封されている注意事項をよく読み、早めに最寄りの選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
  4. 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、瑞浪市選挙管理委員会へ送付されます。
  • 「不在者投票宣誓書・請求書」がダウンロードできない場合は、瑞浪市選挙管理委員会にご連絡いただければお送りします。

「不在者投票宣誓書・請求書」の送付先

住所 〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
宛先 瑞浪市選挙管理委員会事務局

注意事項

  1. 瑞浪市の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても、投票用紙等は送付できません。
  2. 請求から投票までに書類等の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕をもってご請求ください。
  3. 他市区町村の選挙管理委員会で投票された投票用紙等が、投票日までに瑞浪市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111