選挙の種類としくみ

ページ番号1003148  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

国の選挙

選挙の種類 衆議院議員 参議院議員
定数 総数465人
小選挙区比例代表並立制
・比例代表選出176人
・小選挙区選出289人
総数245人(次回124人)
・比例代表選出98人(50人)
・選挙区選出147人(74人)
かっこ内の数は改選数
任期 4年(解散の例外がある) 6年(3年毎に半数改選)
選挙権
(選挙できる人)
日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満18歳以上の人
被選挙権
(立候補できる人)
日本国民で満25歳以上の人 日本国民で満30歳以上の人

地方の選挙

選挙の種類 岐阜県知事 岐阜県議会議員 瑞浪市長 瑞浪市議会議員
定数 1人 総数46人
(瑞浪市定数:1人)
1人 16人
任期 4年 4年 4年 4年
選挙権
(投票できる人)
満18歳以上の日本国民で、瑞浪市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されており、瑞浪市の選挙人名簿に登録されている人。
ただし、瑞浪市内に3ヶ月以上住所を有し選挙人名簿に登録されていた人が、県内の他の市町村に転出しても引き続き選挙権がある。
満18歳以上の日本国民で、瑞浪市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されており、瑞浪市の選挙人名簿に登録されている人。
ただし、瑞浪市内に3ヶ月以上住所を有し選挙人名簿に登録されていた人が、県内の他の市町村に転出しても引き続き選挙権がある。
満18歳以上の日本国民で、瑞浪市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されており、瑞浪市の選挙人名簿に登録されている人。 満18歳以上の日本国民で、瑞浪市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されており、瑞浪市の選挙人名簿に登録されている人。
被選挙権
(立候補できる人)
日本国民で満30歳以上の人 上記の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 日本国民で満25歳以上の人 上記の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

衆議院議員の選挙

衆議院議員の選挙制度は、平成6年の公職選挙法改正で小選挙区比例代表並立制に変わりました。
並立制というのは、二つの選挙を一度に行なうということで、小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙で議員を選びます。

小選挙区選挙

全国を289の小さな選挙区に分けて1選挙区から1人の議員を選びます。

比例代表選挙

政党に投票して、その政党の得票数に応じてその当選人を選ぶ制度です。
参議院では全国単位で支持する政党(又は名簿登載者氏名)を選ぶことになってますが、衆議院では全国を11のブロックに分けてブロックごとに投票する政党を選び、政党の投票数に応じた数の名簿登載者を当選人とします。

参議院議員の選挙

参議院議員の選挙には、各都道府県の区域を単位として行なわれる選挙(選挙区選挙)と全国を単位として行なわれる選挙(比例代表選挙)とがあります。
参議院には解散がありませんので、任期満了(6年)により選挙が行なわれますが、3年ごとに半数が入れ替るように憲法で定められていますので、3年に1回、定員の半数を選ぶための選挙が行なわれます。

非拘束名簿式、特定枠(拘束名簿式)

比例代表選挙は、法改正により令和元年の選挙から拘束名簿式(政党が事前に届け出た候補者名簿の順位にしたがって当選者が決まる。「特定枠」という)と、非拘束名簿式(本人の得票数により当選人となるべき順位が決まる)の両方を併用できる方法に変更されました。

投票方法
候補者氏名又は政党名等を書いて投票します。
当選人の決定
名簿を届け出た政党等の総得票数(候補者名の得票数と政党名の得票数等を合算)に比例して当選人の数を分配するドント式により各政党の当選人の数が決まります。そして各政党等の当選人は得票数の最も多い候補者から順に決まります(特定枠を採用している政党等はその候補者名簿の順位にしたがって当選人が決まり、その候補者名簿に掲載された候補者が全員当選となった後に得票数の最も多い候補者から順に決まります)。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111