選挙運動

ページ番号1003149  更新日 令和3年6月1日

印刷大きな文字で印刷

選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に選挙人に働きかける行為」とされています。
本来選挙運動は自由であるのが理想ですが、選挙の公正を確保するため、公職選挙法ではさまざまな規制を設けています。

1.選挙運動の期間

選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから投票日の前日までです。これ以前に選挙運動にあたる行為を行うと、いわゆる事前運動となり、禁止されています。
なお、選挙に関係があっても選挙運動にあたらないような、例えば次のような行為等は、それらの行為に名を借りた選挙運動でない限り自由にできます。

  • 立候補準備行為
    • 政党の公認を求める行為
    • 候補者選考会、推薦会の開催
    • 供託物を供託する行為
  • 選挙運動の準備行為
    • 選挙事務所、自動車、拡声機の借入れの内交渉
    • 立札、看板、ちょうちんの類やポスター・ビラの原画を作りまたは印刷しておく行為
    • 選挙運動費用の調達行為(ただし、多数の一般選挙人に対して選挙運動資金の募集や寄付を求めて歴訪するような場合は事前運動と認められる場合があります。)
    • 選挙運動者の依頼または労務者の雇い入れの内交渉
  • 政治活動
    • 個人または政党その他の政治団体等による政策の普及宣伝
    • 党勢拡張等の活動
    • 議会報告演説会、議会報告書の頒布
  • 後援会活動
  • 社交的行為

2.選挙運動が禁止されている人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
    ただし、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人はいずれも選挙運動を禁止されていません。
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員など)
  • 18歳未満の者(単純労務は許されています。)
  • 公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない人
  • 国家公務員法により禁止されている人

勤務する公署の管轄区域での運動を禁止されている人

  • 地方公務員法により禁止されている人
  • 地方教育公務員
  • 人事委員会委員、公平委員会委員

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 国、地方公共団体の公務員(消防団員や民生委員など特別職の公務員も含まれます)
  • 一定の公団等の役員、職員
  • 教育者

3.してはいけない選挙運動

戸別訪問の禁止

選挙運動の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。

署名運動の禁止

選挙に関して、特定の人に投票するように、または特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表の禁止

選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止

候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどのような名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。)

気勢を張る行為の禁止

選挙運動のために、自動車を連ねたり隊伍を組んで往来することは禁止されています。

連呼行為

選挙運動のために、短時間に一定の短い文言を連続反復して呼称する事は原則禁止されています。
ただし、下記の場合は連呼行為が認められています。

  • 演説会の会場、街頭演説の場所においてする場合
  • 午前8時から午後8時までの間に選挙運動用自動車の上でする場合

4.自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中(公示または告示日から投票日の前日までの間)は自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。

幕間演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
なお、戸別に有権者の家などを訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。

個々面接で投票を依頼すること

「個々面接」というのは、電車やバスの中あるいは道路上などでたまたま知人や友人に出会った時にその機会を利用して投票を依頼することです。
ただし、家にいる人を道路上に呼び出したり、他の人に聞かせるようにわざと大きな声を出すことは戸別訪問や演説、連呼行為に該当し禁止されます。

電話による選挙運動

電話を利用して選挙運動を行うことです。

インターネットによる選挙運動

ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等は誰でも自由に行えますが、選挙運動用ウェブサイト等には連絡用の電子メールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名等を表示することが必要です。
ただし、インターネットによる選挙運動のうち、電子メールを使用した選挙運動については、候補者及び政党等に限り行うことができます。

参考

5.公職の候補者が行うことができる選挙運動

公職選挙法に基づき、公職の候補者により行うことが認められている選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論等によって行われます。
主なものは次の挙げられるものですが、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ポスターの掲示
  • 選挙運動用はがきの使用
  • ビラの配布
  • 新聞広告
  • 選挙公報(市町村選挙については、条例が制定されている場合に限る)
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙に限る)
  • 個人演説会
  • 街頭演説

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111