インターネット等を利用する選挙運動
平成25年4月26日に公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」が平成25年5月26日に施行されました。
これにより、ウェブサイトやメール等、インターネットを活用した選挙運動が解禁となります。
ただし、18歳未満の者の選挙運動や選挙運動期間外の選挙運動は引き続き禁止されています。
インターネット選挙運動解禁についてのあらましや改正法関係資料は、総務省のホームページをご覧ください。
平成25年4月26日に公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」が平成25年5月26日に施行されました。
これにより、ウェブサイトやメール等、インターネットを活用した選挙運動が解禁となります。
ただし、18歳未満の者の選挙運動や選挙運動期間外の選挙運動は引き続き禁止されています。
インターネット選挙運動解禁についてのあらましや改正法関係資料は、総務省のホームページをご覧ください。