市民税 よくある質問

ページ番号1003559  更新日 令和2年2月17日

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質問瑞浪市移住定住促進奨励金を受け取りましたが、確定申告の必要はありますか?

回答

 瑞浪市移住定住促進奨励金については、受け取られた年分の一時所得となります。その年に移住定住促進奨励金とその他の一時所得(注)を合わせて50万円を超えた場合には、確定申告をしなければならない場合があります。

一時所得の金額 = 総収入 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除(原則として50万円)

*総所得金額に算入される金額は、一時所得の金額の2分の1です。

(注)一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

(例:瑞浪市太陽光発電システム設置費補助金、グリーン家電エコポイント、生命保険金の満期金や解約返戻金など)

詳しくは、税務署におたずね下さい。

多治見税務署0572‐22‐0101

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