市民税 よくある質問
収入がいくらまでであれば扶養に入ることができますか
税法上、扶養控除の対象となるのは合計所得金額が48万円以下の方ですので、収入の種類によって限度額は異なります。
収入が給与のみの場合
103万円 (収入103万円-給与所得控除額55万円=48万円)
収入が公的年金のみの場合
1月1日時点での年齢が65歳以上の時
158万円 (収入158万円-公的年金等控除額110万円=48万円)
1月1日時点での年齢が65歳未満の時
108万円 (収入108万円-公的年金等控除額60万円=48万円)
収入が多岐の方
各収入ごとに経費を引いて計算した所得の合計金額が48万円以下
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