市民税 よくある質問

ページ番号1003550  更新日 令和3年1月8日

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質問収入がいくらまでであれば扶養に入ることができますか

回答

税法上、扶養控除の対象となるのは合計所得金額が48万円以下の方ですので、収入の種類によって限度額は異なります。

収入が給与のみの場合

103万円 (収入103万円-給与所得控除額55万円=48万円)

収入が公的年金のみの場合

1月1日時点での年齢が65歳以上の時

158万円 (収入158万円-公的年金等控除額110万円=48万円)

1月1日時点での年齢が65歳未満の時

108万円 (収入108万円-公的年金等控除額60万円=48万円)

収入が多岐の方

各収入ごとに経費を引いて計算した所得の合計金額が48万円以下

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