市民税 よくある質問

ページ番号1003546  更新日 令和2年2月17日

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質問年の途中で退職した時の住民税は、どのように納めるのでしょうか

回答

会社にお勤めの場合は、原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて会社から納めていただきます。(この納付を特別徴収といいます)
退職又は休職等により給与から天引きできなくなった場合には、最後に支給される給与からその残額を一括して納めていただくか、市役所からお送りする納付書で納めていただくことになります。(ご自分で納付書により納付することを普通徴収といいます)
また、退職した年の翌年に、1月1日現在のお住まいの市区町村から納税通知書が送付されてくることがあります。個人の住民税は前年中(1月から12月)の所得に対して課税されるものですので、その納税通知書についても納付していただくことになります。

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