市民税 よくある質問

ページ番号1003545  更新日 令和2年2月17日

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質問3月に退職しましたが、そのとき給与から住民税が引かれました。それに加え退職金からも住民税が引かれました。4月以降は無職で収入がないのに、6月に納税通知書が送られてきたのはなぜですか

回答

住民税は収入のあった翌年に課税されます。
給与天引き(特別徴収)の場合、前年の所得に対して毎年6月から翌年の5月までの12回で納めていただくことになっています。
今回のケースでは、3月に退職された時に一括で引かれた住民税(3・4・5月分)は、前々年の1月から12月までの所得に対する住民税であり、6月に送られてきた納税通知書は前年の1月から12月までの所得に対する住民税になります。 退職所得の住民税は、これとは別に退職金が支払われる際に天引きされます。

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