市民税 よくある質問

ページ番号1003552  更新日 令和3年1月8日

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質問配偶者控除と配偶者特別控除の違いを教えてください

回答

配偶者の所得によって配偶者控除が受けられる範囲、配偶者特別控除が受けられる範囲が異なります。
平成29年度税制改正により、平成30年分以降の所得に対する配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が変更となり、住民税は平成31年度課税分から適用されます。

配偶者控除が受けられる所得の範囲

配偶者の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)の場合、33万円の配偶者控除(老人控除対象配偶者は38万円)が受けられます。

配偶者特別控除が受けられる所得の範囲

配偶者の所得が48万円を超え95万円以下まで(給与収入で103万円超、155万円以下)の場合、33万円の配偶者特別控除が受けられ、所得が95万円を超えても133万円以下(給与収入で201万6千円未満)であれば、段階的に配偶者特別控除を受けることが出来ます。

扶養者の所得による制限

扶養者の合計所得が900万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除に制限があります。
扶養者の合計所得が900万円を超え1,000万円までの場合配偶者控除、配偶者特別控除の控除額が減額し、1,000万円を超える場合は、配偶者控除、配偶者特別控除が受けることが出来なくなりました。

配偶者の収入における配偶者控除額および配偶者特別控除額表 (扶養者の所得金額が900万円以下の場合)
 
配偶者の収入の範囲 給与収入のみの場合

配偶者の収入の範囲 年金収入のみの場合(65歳以上)

市県民税の配偶者控除および配偶者特別控除額
配偶者控除  103万円以下   158万円以下  33万円
配偶者控除
 注:70歳以上
103万円以下  158万円以下  38万円
配偶者特別控除 150万円以下  205万円以下  33万円
配偶者特別控除 155万円以下  210万円以下  33万円
配偶者特別控除 160万円以下  215万円以下  31万円
配偶者特別控除 166万8千円未満  220万円以下  26万円
配偶者特別控除 175万2千円未満  225万円以下  21万円
配偶者特別控除 183万2千円未満  230万円以下  16万円
配偶者特別控除 190万4千円未満  235万円以下  11万円
配偶者特別控除 197万2千円未満  240万円以下  6万円
配偶者特別控除 201万6千円未満  243万円以下  3万円
  201万6千円以上  243万円超  該当なし

注:扶養者の所得が900万円を超える場合は配偶者控除および配偶者特別控除額が少なくなり、1,000万円を超える場合は対象外になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755