市民税 よくある質問

ページ番号1003555  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

質問亡くなった人の住民税はどのようになりますか

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在で市内に住んでいる方の、前年中の所得に対してかかります。

したがって、1月2日以降に納税義務者が死亡された場合は、その税額を相続人の方に納めていただくことになります。そのために、相続人の中から代表者を指定していただく必要がありますので市役所にてお手続きをお願いします。

なお、前年中に死亡された人には住民税はかかりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755