瑞浪駅南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
瑞浪駅南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。区域内に未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に市長に対し、借地権の種類および内容の申告をお願いします。この手続きは、区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。下記担当に連絡をお願いします。
なお、令和8年8月5日まで、瑞浪市役所下記窓口において市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
施行地区となるべき区域の名称
瑞浪市寺河戸町1130番4、1135番3、1135番26、1135番27、1135番28、1135番29、1136番28、1136番29、1138番5、1138番6、1138番12、1138番15、1138番21、1139番3、1139番10、1139番11、1139番12、1139番18、1139番22、1141番9、1141番13、1142番2、1144番4の一部、1144番5、1144番6、1144番7、1144番9、1146番1、1146番5、1146番7、1146番8、1146番10、1146番20、1146番21、1184番3、1184番10、1184番23、1184番24、1184番25、1185番3、1185番6、1185番7、1185番8、1185番9、1186番6、1187番4、1187番11
縦覧図書
縦覧場所
岐阜県瑞浪市上平町1丁目1番地
瑞浪市役所2階 建設部シティプロジェクト推進課
縦覧期間および時間
令和8年7月22日から令和8年8月5日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日および祝日を除きます。)
借地権の申告期間
令和8年7月22日から令和8年8月21日まで
(土曜日、日曜日および祝日を除きます。)
借地権申告の提出書類
●借地権申告書
●借地権申告書に署名した者の本人確認書類
個人の場合:運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
法人の場合:印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
●借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること)
●借地権を証する書面
借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名が得られない場合のみ
例:借地契約書、毎月の地代の領収書等
提出先
【持参の場合】
瑞浪市役所2階 建設部シティプロジェクト推進課
【郵送の場合】
〒509-6195
瑞浪市上平町1丁目1番地
瑞浪市建設部シティプロジェクト推進課 宛て
(注)消印有効
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設部 シティプロジェクト推進課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
都市開発係 電話:0572-68-9270
都市施設整備係 電話:0572-68-9270
