長期療養者のための定期予防接種に関する特例措置

ページ番号1002088  更新日 令和6年4月4日

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長期にわたり療養を必要とする疾病などに罹ったことなどにより定期予防接種の対象であった間に予防接種ができなかった方に、接種の機会が設けられています。(予防接種法により)
接種前に申請が必要となりますので、詳しくは下記をご覧ください。

1.対象者

  1. 長期の療養を必要とする対象疾病一覧(参照)により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
  3. 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる方

2.対象期間と対象となる予防接種

接種できない要因となった疾病などが回復し、主治医の許可が得られてから2年の間、定期予防接種の対象となります。
(注)ただし、次の予防接種は上限年齢を超えての接種はできません。

予防接種の種類 定期予防接種として接種できる上限年齢
BCG 4歳の誕生日の前日まで
小児の肺炎球菌 6歳の誕生日の前日まで
ヒブ 10歳の誕生日の前日まで
4種混合 15歳の誕生日の前日まで
5種混合 15歳の誕生日の前日まで

3.手続き方法

  1. 対象と思われる方は、事前に健康づくり課へご相談ください。
  2. 該当になる場合は、長期療養の原因となった疾病の主治医に、理由書(様式2)の記入を依頼(費用がかかる場合は保護者負担)してください。
  3. 申請書(様式1)に記入し、主治医の理由書を添えて健康づくり課へ提出してください。
  4. 保護者は上記予診票と理由書(写し)、母子健康手帳を持参の上、指定医療機関にて接種してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786