任意接種における健康被害救済について

ページ番号1011029  更新日 令和7年3月5日

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任意ワクチン接種で健康被害が生じたら

「任意接種」でワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

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