予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
制度の利用を申し込む際は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。
- 予防接種健康被害救済制度についてのリーフレット(厚生労働省)(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
- 岐阜県ホームページ予防接種健康被害救済制度(外部リンク)
給付の種類
- 医療費・医療手当
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予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給
(注)B類は入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限り、請求期限あり。
医療費:当該医療の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月から初日から5年。
- 障害児養育年金
(注)A類疾病・臨時接種 - 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
- 障害年金
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予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
(注)障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。
(注)B類疾病は3級はなし。
- 死亡一時金
(注)A類疾病・臨時接種 - 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
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遺族年金
(注)B類疾病のみ
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予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
(注)請求期限:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
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遺族一時金
(注)B類疾病のみ
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予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
(注)請求期限:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
- 葬祭料
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予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
(注)B類疾病の請求期限:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請について
予防接種を受けたご本人やそのご家族の方が、接種時に住民登録がある市町村への申請となります。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要書類があります。書類や種類は状況によってかわりますので、申請を検討される場合は事前にご相談ください。
ご提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
必要書類
予防接種健康被害救済措置申請書
定期予防接種(A類疾病、B類疾病)については、下記の様式をご利用ください。
本人もしくはご家族がご記入ください。
予防接種健康被害救済措置申請書(新型コロナ臨時接種)
臨時接種時における新型コロナウイルス感染症予防接種は下記の様式をご利用ください。
本人もしくはご家族がご記入ください。
医療費・医療手当
医療費・医療手当請求書
受給証明書
領収書等
医療に要した費用の額や日数を証明する領収書等の写し
接種済証または母子健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証または母子健康手帳の写し
診療録等の写し
疾病の発病年月日およびその症状を証明する医師が作成した診療録(サマリー、検査結果、写真等)の写しを医療機関で発行を受け、ご提出ください。
(注)文書料がかかります。
(注)新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、下記の様式(医師作成)を診療録等に代えることができます。
障害児養育年金(18歳未満)
障害児養育年金請求書
診断書
接種済証、または母子健康手帳
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
診療録の写し
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
住民票等
申請者が死亡した方の死亡当時に、その方によって生計を維持していたことを証する住民票の写し
戸籍謄本等
申請者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本の写し
障害年金(18歳以上)
障害年金請求書
診断書
(注)「障害児養育年金」の説明参照
接種済証、または母子健康手帳
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
診療録の写し
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
死亡一時金
死亡一時金請求書
死亡診断書等
死亡したものに係る死亡を証する死亡診断または死体検案書の写し
(注)文書料がかかります
接種済証、または母子健康手帳
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
診療録の写し
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
住民票等
(注)「障害児養育年金」の説明参照
戸籍謄本等
(注)「障害児養育年金」の説明参照
葬祭料
葬祭料請求書
死亡診断書等
(注)「死亡一時金」の説明参照
埋葬許可書等
申請者が、死亡した方について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し
接種済証、または母子健康手帳
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
診療録等の写し
(注)「医療費・医療手当」の説明参照
戸籍謄本等
(注)「障害児養育年金」の説明参照
留意事項
申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月から1年程度の期間を要します。事案によっては、1年以上が経過していても、未だ結果が届いていないものもあります。
医療機関、薬局の方へ
予防接種健康被害に該当するかどうかを認定するのは厚生労働省の「疾病・障害認定審査会」です。
受診医療機関等にて接種ワクチンと症状・疾患等の因果関係をご判断いただくものではありません。
受診証明書の書き方等については、岐阜県ホームページ予防接種健康被害救済制度内にあります『【医療機関および薬局の皆さまへ】申請に必要となる「受診証明書」について』をご確認ください。
受診証明書の発行について
医療費・医療手当請求用については、ご本人が申請を行なおうとする疾患、症状についてご記載ください。申請に関係のない症状について記載する必要はありません。また予防接種に関係あるかどうか判断する必要はありません。
認定後請求用については、予防接種被害健康手帳をご確認のうえ、診療を行ってください。
ご本人の求めに応じて受診証明書の作成をお願いいたします。
診療録について
ご本人からの申し出があった場合、予防接種健康被害に該当するかどうかの診断の材料となるデータの提供をお願いいたします。
申請にかかる初診時から終診時(治癒等)までの一連の検査結果、画像等を含む記録および、過去に基礎疾患等の診療を行っている場合は、判断の一助とするため、投薬歴、治療経過等を併せてご提供ください。
画像データについては電子データが望ましいとされています。
診断書の作成について
一定の障害の状態が認められる場合、また障害の状態に変更があった場合、障害年金等の申請のために、医師の診断書が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786