職場の「受動喫煙防止対策」

ページ番号1002478  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

平成27年6月1日から、職場の「受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)」が事業者の努力義務となりました。
事業者のみなさんは、まず事業場の現状を把握・分析し、実行が可能な対策のうち最も効果的なものを実施するように努めてください。
受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。

改正法や支援事業の内容について、詳しくは厚生労働省ホームページの専用ページをご覧ください。

問い合わせ

問い合わせ先
岐阜労働局健康安全課
電話番号
058-245-8103

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803