ストレスチェック制度

ページ番号1002477  更新日 令和2年2月17日

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概要

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)

ストレスチェック実施の注意点

事業者の方々はストレスチェックの実施には以下の点に注意してください。

  1. ストレスチェックは、医師や保健師などが実施します。
  2. ストレスチェックの結果は、従業員の同意がなければ事業者に提供することは禁止されています。
  3. ストレスの高い従業員からの申出があった場合、医師による面接指導を行いましょう。
  4. 面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要に応じて働き方への配慮をしましょう。

詳しい情報

詳しくは、下記のページをご覧ください。

問い合わせ

担当部課名
岐阜労働局健康安全課
電話番号
058-245-8103

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商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803