労働保険に加入しましょう!
事業主の皆さんへ
「労働保険の手続きはお済みですか?」
一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
加入手続きを行っていない事業主の方は、すぐに手続きを!
労働保険
労災保険
- 労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に労働者本人や遺族に必要な給付を行う。
(注)臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者はすべて対象となる。
雇用保険
- 労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、60歳から65歳未満の労働者や育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行う。
- 事業主に対して、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図るための助成を行う。
(注)パートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は加入の対象となる。
お問い合わせ
- 岐阜県労働局総務部労働保険徴収室 電話:058-245-8115
- 最寄りの労働基準監督署
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 労働保険事務組合
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803