労働保険に加入しましょう!

ページ番号1002474  更新日 令和2年2月17日

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事業主の皆さんへ
「労働保険の手続きはお済みですか?」

一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
加入手続きを行っていない事業主の方は、すぐに手続きを!

労働保険

労災保険

  • 労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に労働者本人や遺族に必要な給付を行う。

(注)臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者はすべて対象となる。

雇用保険

  • 労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、60歳から65歳未満の労働者や育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行う。
  • 事業主に対して、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図るための助成を行う。

(注)パートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は加入の対象となる。

お問い合わせ

  • 岐阜県労働局総務部労働保険徴収室 電話:058-245-8115
  • 最寄りの労働基準監督署
  • ハローワーク(公共職業安定所)
  • 労働保険事務組合

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803