石綿による疾病の補償・救済

ページ番号1002473  更新日 令和2年2月17日

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概要

中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、それが労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付を受けることができます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
厚生労働省では、毎年、石綿関連疾病認定事業場等を公表しており、中皮腫や肺がん等で労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。まずはお気軽に岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署へご相談ください。

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