浄化槽の使用を再開・休止・廃止するとき

ページ番号1001627  更新日 令和3年10月1日

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浄化槽の使用を再開するとき

休止中の浄化槽を再び使用するとき又は使用が再開されていることを知ったときは、浄化槽法第十一条の二の二項の規定により、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書に当該浄化槽の保守点検記録(浄化槽保守点検記録表の写しや保守点検契約書の写しなど)を添付して上下水道課へ提出してください。

なお、浄化槽の保守点検をしていない状態で再開すると、悪臭が発生する場合や、不具合が生じて浄化槽が使用出来なくなる場合もあるので、再開前には必ず保守点検を行ってください。

浄化槽の使用を一時的に休止するとき

浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽法第十一条の二第一項の規定により、浄化槽使用休止届出書に当該浄化槽の清掃の記録(浄化槽清掃記録票の写し)を添付して上下水道課へ提出してください。

休止届が必要となる休止期間の標準的な目安は1年間以上です。休止期間が事前に把握出来ないものについては、休止期間に関わらず(再開の予定年月日を未定として)提出してください。

なお、浄化槽内に汚泥が残った状態で休止すると、悪臭が発生する場合や、不具合が出て浄化槽が使用出来なくなる場合があるので、休止前には必ず浄化槽の清掃を行ってください。

浄化槽を廃止するとき

建築物を解体するときや下水道へ切り替えるときなど浄化槽を廃止する場合は、解体を行う前に、現在、清掃の契約をしている業者に依頼して、浄化槽の最終清掃(汚泥の引き抜きや洗浄等)を適正に行い、浄化槽使用廃止届を上下水道課へ提出してください。

また、浄化槽内の汚泥等を除去することなく地下浸透させる行為や、水路等に流す行為は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)に違反しますので、絶対に行わないでください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
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