受益者負担金

ページ番号1001624  更新日 令和2年2月17日

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イラスト:下水施設の建設

下水道の建設には、多額の費用と長い年月を必要とします。この建設費は、国の補助金(国費)、県の補助金(県費)、市費(税金)、借入金(起債)と受益者負担金でまかなわれます。
下水道が整備されると環境がよくなって生活は快適になり、トイレの水洗化もできるなど多くの利便がもたされると同時に、土地の利用価値も高まります。
しかし、その恩恵を受けることのできるのは、その区域の人だけに限られることになり、下水道のない区域の人との公平を欠くことになります。
そこで、下水道が整備され利用できる区域内の土地(受益地)の持ち主の方、あるいは、その土地に権利をもっている方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

負担金の賦課時期は

下水道事業認可区域内で、下水道事業を着手した区域から順次賦課されます。また、市では下水道事業の施行にあたり、瑞浪市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条の規定により事業を施行する予定区域を公告しますが、その年に受益者の皆様に受益者報告書を送付しますので確認の上提出して下さい。

負担金の額は

負担金は、土地の面積に応じて賦課されます。
土地1平方メートル当たり310円(1坪当たり1,023円)です。
受益者負担金は、その土地に対して1度限り賦課されます。
負担金の計算方法
(例)
例えば、300平方メートルの土地に対する負担金は
300平方メートル×310円=93,000円となります。

負担金の納付方法は

負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。
市から納入通知書を送付しますので、納入期限日までに瑞浪市指定金融機関等で納めてください。

分割納付

5年に分割し、さらに年2回の納期に分けて10回で納めていただくことになります。
上記の(例)によりますと、1回の納期の額は、93,000円÷(5年×2回)=9,300円となります。
納期限は次のとおりです。
第1期・9月末日
第2期・2月末日

便利な口座振替制度

負担金の納付には、便利な口座振替が利用できます。ご希望の方は、市内の金融機関にお申し込み下さい。

このページに関するお問い合わせ

建設部 上下水道課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

業務係 電話:0572-68-9821
管理係 電話:0572-68-9826
工務係 電話:0572-68-9826