瑞浪市地方就職学生支援金
東京都内に本部がある東京圏(注1)の大学または大学院を卒業・修了し、岐阜県内の企業に就職かつ瑞浪市内に移住した方(見込み含む)に対して、卒業年度に実施された企業の採用選考活動(選考面接・選考試験)に参加した交通費と瑞浪市へ移住するために要した移転費を支援します。
(注1)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域(注2)を除く。)
(注2)以下の市町村を指します。
・東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村
・埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
交付金額
- 交通費 上限11,000円
(企業等のインターンシップ、企業説明会、採用試験、採用面接等に参加するために要した往復交通費の額) - 移転費
(岐阜県または隣接県の就業に伴い、瑞浪市へ移住するために要した移転費の額)
ただし、最低限の費用であることが証明できない場合は、上限81,500円
(注)どちらも1人につき1回限り
交付対象者
次の「対象者に関する要件」と「就業に関する要件」を全て満たす方が対象です。
対象者に関する要件
- 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(注1)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費を申請する場合は、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(注1)に継続して在住していたこと。
- 申請時において、瑞浪市内に住所を有すること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、岐阜県内に所在する企業等に就職することが内定している場合に限り対象とする。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
- 支援金の申請日から1年以上、継続して瑞浪市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に瑞浪市内への転入日から1年以上継続して居住する意思を有していること。
- 申請時において、瑞浪市に市税の滞納がないこと。
- 瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していないこと。
- 日本人または外国人であって永住者、出入国管理および難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 岐阜県または瑞浪市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
- 原則、勤務地が岐阜県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む者でないこと。
- 瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(瑞浪市および第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 次の1~3の全てを満たすこと
- 原則、週二十時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
- 将来にわたる勤務地が、岐阜県または隣接県に限定された採用であること。
- 東京圏への勤務を前提としない採用であること。
- 在学中に交通費を申請する場合は、上記1〜3の全てに該当する社員として採用される予定であること
申請方法
以下の申請書類に、添付書類と併せてシティプロモーション課の窓口へご持参、または郵送ください。
申請書類
添付書類
- 顔写真付きの身分証明書
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
- 交通費、移転費の領収書(移転費の場合は、最低限の費用であることがわかる書類を併せて添付すること。)
- 移住元の住所を確認できる資料
- その他市長が必要と認める書類
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272
