瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金
本市の中心市街地における空き店舗等の活用を促進し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地に空き店舗等を所有しており、空き店舗等を活用して事業を行う事業者に空き店舗等を賃貸する方に対して、奨励金を交付します。申請手続きの方法については、以下の募集要項をご覧ください。
申請先
瑞浪市役所経済部商工観光課(瑞浪市役所4階)
住所 瑞浪市上平町1丁目1番地
電話:0572-68-9803
交付対象者
- 中心市街地(空き店舗等賃貸借促進奨励金対象エリア図参照)に空き店舗等を所有し、空き店舗等を活用して事業を行う方へ下記の年数以上空き店舗等を賃貸する方。
・駅前再整備・再開発推進エリア・・・1年以上
・上記以外の中心市街地活性化エリア・・・5年以上 - 市税を滞納していない方。
- 過去に同一の賃貸借契約で奨励措置の指定を受けたことがない方。
- 空き店舗を賃貸することを業としていない方。
- 暴力団員や暴力団員等と密接な関係を有していない方。
- 空き店舗の借用者が行う事業が下記に該当する必要があります。
- 店舗に従業員が常在すること
- 風俗営業、宗教、政治活動等の事業でないこと
- 週4日以上営業を行うこと
- 奨励措置の指定後6月以内に開始する事業
- 開業後、駅前再整備・再開発推進エリアは1年以上、外のエリアは5年以上継続する事業
- 同一生計者、共同経営者、被雇用者、自ら代表を務める法人の役員、役員の同一生計者、役員の2親等以内の親族、2親等以内の親族が代表を務める法人に賃貸する場合は交付対象となりません。
- 空き店舗等とは、事業活動に使用されていない店舗、倉庫、事務所またはその他事業活動のための施設(それらの機能をもった併設住宅も含む)および中心市街地に所在する空き家を言います。
奨励金額等
- 奨励金額は、空き店舗等を事業者に賃貸した場合に、事業活動として活用される店舗等および店舗等敷地に係る固定資産税および都市計画税の納付額に相当する額(100円未満の端数は切り捨て)で、1年度10万円が上限となります。
- 奨励金の交付期間は、奨励措置の指定を受けた日から起算して3年以内です。
申請の手続き
- 奨励金の交付を受けるには、まず、市より奨励措置指定を受ける必要があります。空き店舗等の賃貸契約締結後30日以内に下記書類を提出してください。
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励措置指定申請書
- 空き店舗などの賃貸借契約書の写し
- 空き店舗などの固定資産課税台帳(名寄帳)の写し
- 位置図、建物平面図
- 奨励措置の指定を受けた方は、毎年賦課された固定資産税および都市計画税を完納後、当該年度内に下記書類を提出してください。
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金交付申請書
- 当該申請に係る店舗などおよび店舗等敷地に対して賦課された固定資産税および都市計画税の額を証明する書類
- 上記書類の提出後、交付決定を受けた方は、交付決定日より30日以内に下記の書類を提出してください。
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金交付請求書
- 初年度に固定資産税および都市計画税を完納後、奨励金の交付申請書・交付請求書を提出していただきますが、2年度目以降の申請においても完納後に奨励金の交付申請書・交付請求書の提出が必要となります。(書類の提出がない場合には奨励金の交付はできません。)
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励措置指定申請書 (Word 22.6KB)
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金交付申請書 (Word 19.8KB)
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金交付請求書 (Word 19.4KB)
変更・廃止の届出
- 指定の内容に変更が生じたときは、速やかに下記の書類を提出してください。
瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励措置指定内容変更届 - 事業者が事業の廃止をしたときは、速やかに下記の書類を提出してください。
瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励措置廃止届
注意事項
- 申請内容の審査のために、市職員が対象となる空き店舗等の現地調査に伺うことがあります。
- 下記のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を停止、または既に交付した奨励金の全部もしくは、一部を返還していただきます。
- 交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
- 偽り、その他不正行為により奨励措置を受けようとし、または受けとったとき。
- 市税の未納があったとき。
- 瑞浪市空き店舗等賃貸借促進奨励金交付規則に違反する行為があったとき。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工観光課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
商工政策係 電話:0572-68-9805
企業誘致係 電話:0572-68-9805
観光交流係 電話:0572-68-9803