瑞浪市東京圏からの移住支援事業における移住支援金

ページ番号1001516  更新日 令和6年4月4日

印刷大きな文字で印刷

瑞浪市東京圏からの移住支援事業における移住支援金(令和6年度)

東京圏(注1)より、瑞浪市へ移住され、都道府県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職された方、または社会的事業分野で起業(注2)された方、専門人材として岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方、テレワークで就業継続する方、瑞浪市の関係人口として認められた方(注3)に対し、支援金を交付します。

(注1)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域(注4)を除く。)
(注2)まちづくりの推進、過疎地域等活性化などの社会的事業分野において、地域課題の解決を目的とする新たな起業のこと
(注3)移住前から瑞浪市や瑞浪市民(地域の人々)と関わりを有している方のうち、瑞浪市が本事業における関係人口と認め、且つ以下の全てに該当する方
 ・瑞浪市内の法人等に就業または瑞浪市内で起業する方
 ・法人、団体または個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方または地域での活動が確認できる方
 ・岐阜県または瑞浪市が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
(注4)以下の市町村を指します。

  • 東京都
    檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県
    秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県
    館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県
    山北町、真鶴町、清川村

補助対象者の要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
    (10年間に通学期間を含む場合)
    東京圏(条件不利地域を除く。)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていた。(ただし、東京23区内の事業所等への通勤の期間については、転入届を提出する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • 市内への転入後1年以内の申請である。
  • 申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している。
  • 申請者(世帯の場合は、世帯員を含む。)は、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
  • 日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である。
  • 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がない。

就業等の要件

対象となる就業等のパターンは以下のとおりです。
詳細な要件についてはチェックリストをご確認ください。

  • 就業(一般):都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の支給対象として指定している求人により就業した方
  • 就業(専門人材):岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方
  • テレワーク:所属先企業等の命令ではなく、自己の意思による移住であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行う方
  • 関係人口として認められた方:瑞浪市内の法人等に就業または起業し、地域との関わりを有する者として推薦された方
  • 起業:岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けている方

岐阜県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の詳細は、岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)をご覧ください。

交付金額

・令和6年3月31日までに転入された方
 単身の方 60万円
 世帯の方 100万円
 18歳未満の世帯員を帯同し移住する場合、18歳未満の者1人につき100万円加算

・令和6年4月1日以降に転入された方
 単身の方 60万円(テレワークの方は30万円)
 世帯の方 100万円(テレワークの方は50万円)
 18歳未満の世帯員を帯同し移住する場合、世帯につき30万円加算

(注)世帯:転入前において、世帯員が同一世帯に属していた者であり、かつ、支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者であること

申請期間

予算に限りがあるため、事前にシティプロモーション課までご相談ください。

(注)予算の執行状況や年度末などのタイミングによっては、対象者であっても支給されないなど、ご意向に添えない場合があります

申請方法

次の書類を揃え、シティプロモーション課窓口へ提出してください。

  • 世帯全員の住民票(世帯主名および続柄の省略されていないものに限る。)
  • 顔写真付きの身分証明書の写し(運転免許証等)
  • 転入前住所地の住民票の除票の写し、戸籍の附票の写し、その他の移住元での在住地および在住期間を確認できる世帯全員分の書類
  • 【東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ】退職した法人の在籍証明書、移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類並びに雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
  • 【東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ】開業届済証明書、個人事業主等の納税証明書等、移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類
  • 【東京23区内の大学等の通学期間を通算する場合】卒業証明書、成績証明書等、在学期間を証明できる書類
  • 【起業の場合】岐阜県地域課題解決型起業支援金交付決定通知書の写し

法人の皆様へ

移住支援金の対象法人は、事前に岐阜県への登録が必要となります。移住支援金の対象法人の登録には、一定の要件を満たす必要があります。

詳しくは、岐阜県中小企業人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272