瑞浪市東京圏からの移住支援金
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ただし条件不利地域を除く)から瑞浪市に移住し、就業等をされた方に支援金を交付します。
交付金額
単身の方 60万円(テレワークの方は30万円)
世帯の方 100万円(テレワークの方は50万円)
18歳未満の世帯員を帯同し移住する場合、世帯につき30万円加算
(注)世帯:転入前において、世帯員が同一世帯に属していた者であり、かつ、支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者であること
対象者(次の条件を全て満たす方が対象です)
移住に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた。
または住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、東京23区内の事業所等に通勤していた。
(注)雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。
(注)10年間に通学期間を含むことも可能。東京圏(条件不利地域を除く。)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方が対象 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた。
または住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内の事業所等に通勤をしていた。
(注)東京23区内の事業所等への通勤の期間については、転入届を提出する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 - 市内への転入後1年以内の申請である。
- 申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思がある。
- 地域住民との親睦を図り、自治活動に参加するために、自治会に加入すること。
- 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がない。
- 申請者を含む世帯員全員が暴力団等または反社会的勢力と関わりがない。
- 日本人または外国人であって永住者、出入国管理および難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である。
- 申請者を含む世帯員全員が、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。
(注)過去に受給した移住支援金を全額返還した場合、対象となる場合あり。
就業に関する要件
以下のいずれかを満たした場合が対象です。
細かな要件がありますので、チェックリストにてご確認ください。
- 就業(一般):都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、都道府県が移住支援金の支給対象として指定している求人により就業した方
- 就業(専門人材):岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方
- テレワーク:所属先企業等の命令ではなく、自己の意思による移住であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き週二十時間以上行う方
- 関係人口:瑞浪市内の法人等に就業または起業し、地域との関わりを有する者として推薦された方、農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方
- 起業:公益財団法人岐阜県産業経済振興センターによるスタートアップ等創業支援事業に関わる補助金の交付決定を受けている方
岐阜県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の詳細は、岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)をご覧ください。
条件不利地域について
以下の市町村のことを指します。
- 東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 - 埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 - 千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 - 神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
申請について
以下の申請書類に、添付書類と併せてシティプロモーション課の窓口へご持参、または郵送ください。
申請書類(共通)
-
移住支援金交付申請書(様式第1号) (Word 29.5KB)
-
定住等に係る誓約書(様式第2号) (PDF 76.5KB)
-
市税等の納付状況および住民基本台帳の確認同意書(様式第3号) (PDF 85.9KB)
申請書類(就業別)
テレワークの場合次のいずれか
-
就業先の就業証明書(移住支援金の申請用・テレワーク)(様式第4号の2) (Word 21.7KB)
-
就業時間証明書(移住 支援金の申請(報告)用・テレワーク)(様式第4号の3) (Word 22.5KB)
添付書類
- 世帯全員の住民票(世帯主名および続柄の省略されていないものに限る。)
- 顔写真付きの身分証明書の写し(運転免許証等)
- 移住元での在住地および在住期間を確認できる世帯員全員分の書類(住民票の除票の写し、戸籍の附票等)
(住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内または東京圏に在住し ていたことが分かるもの) - 【東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ】退職した法人の在籍証明書、移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- 【東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ】移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類(開業届済証明書、個人事業等の納税証明書等)
- 【東京23区内の大学等の通学期間を通算する場合】在学期間を証明できる書類(卒業証明書、成績証明書等)
- 【起業の場合】起業支援事業に係る起業支援金に係る補助金の交付決定通知書の写し
- 【テレワークで個人事業主の場合】
・テレワークにより移住前の業務を継できることが確認できる書類(業務委託契約書等)
・開業届の写しまたは確定申告書の写し
・申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
ご注意
予算に限りがあるため、事前にシティプロモーション課までご相談ください。
(注)予算の執行状況や年度末などのタイミングによっては、対象者であっても支給されないなど、ご意向に添えない場合があります
法人の皆様へ
移住支援金の対象法人は、事前に岐阜県への登録が必要となります。移住支援金の対象法人の登録には、一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは、岐阜県中小企業人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272
