結婚新生活応援支援金
瑞浪市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、賃借、リフォームに要した費用や、引越費用を支援します。
交付対象者
次の条件を全て満たす世帯が対象です
- 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻した夫婦であること
- 申請日における直近の所得証明書に基づく夫婦の所得合計額が500万円未満であること
(注)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること - 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 婚姻を機に居住する住宅が市内にあり、申請日において、夫婦双方が当該住宅に居住していること
- 夫婦双方が申請日から起算して3年以上市内に居住すること
- 夫婦双方に市税等の滞納がないこと
- 瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること
- 夫婦の双方または一方が過去にこの規則による支援金または他の地方公共団体において同様の補助金等の交付を受けていないこと
交付申請日までに夫婦双方が以下のうち1つを実施する必要があります
- ライフデザイン支援講座の受講
将来の結婚、出産、育児などの具体的な人生設計を共有し、生活の安定を図るための講座。乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。
(例)瑞浪市地域子育てセンターが実施するプレママデーの参加
- プレコンセプションケアに関する講座の受講
将来の妊娠・出産に向けた心身の健康管理の正しい知識を身に着け、適切なヘルスケアを促すための講座
(例)国立成育医療研究センターの「プレコンセプションケア啓発動画2022」視聴
- 医療機関への妊娠・出産に関わる相談
- 共家事・共育て講座の受講
男性の家事・育児参画のための講座。
岐阜県の共家事・共育チェックシートによる診断も対象です。
共家事・共育チェックシートによる診断をされた方は、アンケートの提出もお願いします。
対象費用
令和8年4月1日〜令和9年2月28日までの間に支払った費用が対象です。
| 費用の区分 | 内容 |
|---|---|
| 住宅取得費用 |
婚姻を機に取得した住宅の新築または購入に要した費用 |
| 住宅賃借費用 |
婚姻を機に賃借した住宅の家賃等(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) |
| 住宅リフォーム費用 |
婚姻を機に実施した住宅機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 |
| 引越し費用 |
婚姻を機に引越しに要した費用のうち、引越し業者または運送業者に支払った実費 |
(注)いずれも婚姻日より前に行った場合は、婚姻日から起算して過去一年以内に行った場合が対象です。
(注)勤務先から手当が支給されている場合は、勤務先からの支給額を控除します。
補助金額
・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円以内
・上記以外の世帯 30万円以内
(注)千円未満の端数切り捨て
(注)世帯につき1回限り
(注)上限額に達しなかった場合で、翌年度にも支払が発生する場合は、再申請可(条件がありますのでご相談ください)
申請について
以下の申請書類に、添付書類と併せてシティプロモーション課の窓口へご持参、または郵送ください。
申請書類
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交付申請書兼請求書(様式第1号) (Word 21.0KB)
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誓約書兼同意書(様式第2号) (Word 19.9KB)
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住宅手当等支給状況証明書(様式第3号)(勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合に限る) (Word 19.1KB)
添付書類
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戸籍謄本の写しまたは婚姻届受理証明
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新婚世帯の住民票の写し
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夫婦双方の最新の所得証明書の写し
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奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
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住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得した場合に限る。)
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住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合に限る。)
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住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書の写し(住宅をリフォームした場合に限る。)
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交付対象費用を支払ったことが分かる書類の写し
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その他市長が必要と認める書類
このページに関するお問い合わせ
みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272
