瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金

ページ番号1001522  更新日 令和6年7月1日

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令和5年1月2日以降に、瑞浪市外から瑞浪市に移住された子育て世帯等に奨励金を交付します。

交付対象者

令和5年1月2日以降に住宅を取得した者。共有名義で住宅を取得した場合は、当該住宅取得した世帯員の持分の合計が2分の1以上ある場合に限ります。

対象となる条件

以下のすべての条件を満たす必要があります。
なお、瑞浪市東京圏からの移住支援事業における移住支援金、瑞浪市林業就業移住支援金、瑞浪市清流の国ぎふ移住支援金との併用はできません。

  1. 令和5年1月2日以降に他の市町村から転入し、かつ、転入した日前日から起算して過去3年間瑞浪市に住所がない者。
  2. 令和5年1月2日から令和8年3月31日までに住宅を取得した者であること。
  3. 奨励金の交付申請の日から5年以上継続して市内に居住する意思があること。
  4. 住宅に定住し、地域住民との親睦を図り、自治活動に参加するために、自治会に加入する者であること。
  5. 以下のいずれかに該当すること。
    ・瑞浪市に転入した時点おいて、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の同一世帯に18歳未満の子どもが属している者または申請者に配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満である者であること。
    ・申請者が瑞浪市に転入後1年以内に婚姻した場合にあっては、申請者または配偶者のいずれか一方が、申請者が転入した時点において40歳未満である者であること。
  6. 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
  7. 瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること。
  8. 日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

    (注)市税等とは、市税、水道料金、下水道使用料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、幼稚園授業料、その他市が賦課をする公租公課をいいます。

奨励金額

30万円

申請書類

  • 建築工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 建物の登記事項証明書の写し(登記簿謄本)
    (注)所有権保存登記日が確認できるもの

申請書提出先

瑞浪市役所本庁舎3階 シティプロモーション課
 

 

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272