瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金

ページ番号1001522  更新日 令和8年4月14日

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令和8年4月1日以降に、岐阜県外から瑞浪市に移住された子育て世帯等に奨励金を交付します。
瑞浪市東京圏からの移住支援金との併用はできません。

奨励金額

30万円

交付対象者

次の条件を全て満たす方が対象です

  1. 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに住宅を新築または購入した者。
    ・所有権保存登記まで完了する必要があります。
    ・3親等以内の者からの購入は除きます。
    ・併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上ある場合に限ります。
    ・共有名義で住宅を取得した場合は、住宅を取得した世帯員の持分の合計が2分の1以上ある場合に限ります。
  2. 令和8年4月1日以降に岐阜県外から転入し、かつ、転入した日の前日から起算して過去3年間瑞浪市に住所がない者。
  3. 奨励金の交付申請の日から5年以上継続して市内に居住する意思があること。
  4. 住宅に定住し、地域住民との親睦を図り、自治活動に参加するために、自治会に加入する者であること。
  5. 以下のいずれかに該当すること。
    ・瑞浪市に転入した時点において、申請者の同一世帯に18歳未満の子どもが属している者または申請者に配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満である者であること。
    ・申請者が瑞浪市に転入後1年以内に婚姻した場合にあっては、申請者または配偶者のいずれか一方が、申請者が転入した時点において40歳未満である者であること。
  6. 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
    (注)市税等とは、市税、水道料金、下水道使用料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、その他市が賦課をする公租公課をいいます。
  7. 瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団または暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること。
  8. 日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

令和7年4月1日〜令和8年3月31日に市外から瑞浪市へ転入された方

以下の条件を全て満たす場合は、対象となります。

  • 令和8年12月31日までに住宅を取得すること
    ・所有権保存登記まで完了する必要があります。
    ・3親等以内の者からの購入は除きます。
    ・併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上ある場合に限ります。
    ・共有名義で住宅を取得した場合は、住宅を取得した世帯員の持分の合計が2分の1以上ある場合に限ります。
  • 転入した日の前日から起算して過去3年間瑞浪市に住所がないこと
  • 令和9年3月31日までに申請すること

他、上記条件3〜8を全て満たすこと

申請について

以下の申請書類に、添付書類と併せてシティプロモーション課の窓口へご持参、または郵送ください。

申請書類

添付書類

  • 建築工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 建物の登記事項証明書の写し(登記簿謄本)
    (注)所有権保存登記日が確認できるもの

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272