低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置に関する確認書の発行

ページ番号1006707  更新日 令和6年4月1日

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制度の概要

租税特別措置法、租税特別措置法施行規則の改正により、令和2年7月1日より令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
本制度は、高齢化等により低未利用土地等の増加が予想されるなかで、土地の有効利用や投資の促進を図るとともに、所有者不明土地の増加を予防することを目的としています。
この控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地について、市が発行する「低未利用地等確認書」を提出する必要があります。

特例措置の要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 譲渡した土地等が都市計画区域にある低未利用土地等であること(瑞浪市は市内全域が都市計画区域)。
  • 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
  • 譲渡金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
  • 譲渡した後、その低未利用土地等の利用がされること。

 上記以外にも要件があります。詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。

申請方法等

低未利用地等であることの確認を希望する方は、「売主による確認申請書類」に必要書類を添えて、瑞浪市役所シティプロモーション課にご提出ください。

(注1)低未利用土地等であることの確認は、申請後の即日発効はできませんのでご注意ください。

申請に必要な書類等は、下記の国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
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