旧措置入所者(介護保険施行前からの特別養護老人ホーム入所者)に対する減免

ページ番号1003459  更新日 令和2年2月17日

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概要

介護保険の実施前から特別養護老人ホームに入所している方(=旧措置入所者)に対しては、利用者負担が介護保険導入前の費用徴収額を上回らないようにするために、介護保険導入後、経過措置として、10%の定率負担や定額の食費負担について、所得による軽減が行われてきました。
経過措置は、要介護者である旧措置入所者に限り、当分の間、延長されています。

定率負担の軽減

平成17年9月30日時点で定率負担が5%以下だった方

定率負担を5%以下とし、従来の費用徴収額を上回らないように、「定率負担+食費と居住費それぞれの特定負担限度額」を従来の費用徴収額と比較して軽減していきます。 (注)下表のとおり
ただし、ユニット型個室の入居者については、居住費は軽減対象とはならず、「定率負担+食費の特定負担限度額」と従来の費用徴収額とを比較します。

要件 給付率 利用者負担
(1)市民税世帯非課税者であって、下記(2)(3)に該当しない方 ア.下記イウ以外の場合 95% 5%
イ.5%の利用者負担額に食費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合(ウ以外の場合) 97% 3%
ウ.3%の利用者負担額に食費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合 100% 0%

(2)市民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者等

(3)生活保護の被保護者

ア.下記イ以外の場合 97% 3%
イ.3%の利用者負担額に食費の特定負担限度額を加えた額が、費用徴収額を上回る場合 100% 0%
  • 平成17年9月30日時点で定率負担が10%だった方
    一般の入所者と同様の利用者負担となり、低所得者に該当すれば、一般の低所得者対策による負担軽減を行います。

食費及び居住費の負担軽減(特定負担限度額認定)

負担段階 所得の状況等 負担限度額(1日あたり)
種別
負担限度額(1日あたり)
居住費(部屋代)
負担限度額(1日あたり)
食費
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯の全員が市民税非課税者で、老齢福祉年金を受給している方
多床室 0円 300円
従来型個室(特養) 0円 300円
従来型個室(老健・療養型) 0円 300円
ユニット型準個室 0円 300円
ユニット型個室 820円 300円
第2段階 世帯の全員が市民税非課税者で、ご本人の「前年の合計所得金額+公的年金等収入額」が80万円以下の方 多床室 370円→0円 390円
従来型個室(特養) 420円→320円→0円 390円
従来型個室(老健・療養型) 420円→320円→0円 390円
ユニット型準個室 490円→0円 390円
ユニット型個室 820円 390円
第3段階 世帯の全員が市民税非課税者で、ご本人の「前年の合計所得金額+公的年金等収入額」が80万円を超える方 多床室 0円 650円
従来型個室(特養) 0円 650円
従来型個室(老健・療養型) 0円 650円
ユニット型準個室 0円 650円
ユニット型個室 1,310円 650円

 

手続き

  • 定率負担の軽減の手続きについては、「利用者負担額減額・免除申請(旧措置入所者用)」をご参照ください。
  • 食費及び居住費の負担軽減の手続きについては、「特定負担限度額認定申請(旧措置入所者用)」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117