食費および居住費の負担軽減(負担限度額認定)
概要
介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)を利用すると、原則として、食費および居住費(部屋代)は介護保険適用外の自己負担となります。
そこで、下記の要件を満たす方は、負担限度額認定の申請を行うことができます。
負担限度額は所得等に応じて、下表のとおり定められます。
負担限度額認定がされると、市から被保険者に「負担限度額認定証」が送付されますので、利用施設に同認定証を提示することで負担軽減が受けられます。
(注)「介護保険施設」とは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3種です。(有料老人ホーム、グループホーム等は対象外)
(注)有効期間開始日は、申請日の属する月の初日(1日)に遡及されます。前月以前には遡及できません。
(注)有効期間終了日は、毎年7月31日です。(負担限度額認定者には、毎年7月頃に更新申請のご案内を送付します)
(注)「負担限度額認定証」が利用施設に提示されないと、軽減は受けられません。
参考資料
負担限度額認定の要件
以下の1および2のいずれも満たす方
- 市民税世帯非課税(同一の世帯員すべてが市民税非課税者)であること
配偶者については、別世帯であっても市民税課税者であれば認定対象外となります。 - 預貯金等が基準額以下であること
「預貯金等」とは、預金口座の預金の他、有価証券・投資信託等の合計額です。
基準額は、所得等の状況により異なります。詳しくは
「負担限度額認定 段階別預貯金等額の条件」をご覧ください。
市民税課税者等への特例減額措置
市民税世帯課税のため、負担限度額の認定が受けられない方についても、次の1から6の要件をすべて満たし、かつ市に認められた方は、特例で第3段階の認定(特例減額措置)が受けられます。
特例減額措置を申請される場合は、通常、負担限度額認定を申請する際に必要な書類に加えて、要件を満たすことを証明する書類(施設利用料の年間見込額の証明書、預金通帳等)の提出が必要です。
詳しくは、高齢福祉課までご相談ください。
- 世帯員の数が2人以上であること(別世帯の配偶者を含む)
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、食費及び居住費を負担していること
- すべての世帯員の「年間収入-施設の利用者負担(施設介護サービス費の自己負担額+食費+居住費)の見込額」が80万円以下であること
- すべての世帯員の預貯金等の合計が450万円以下であること
- すべての世帯員について、日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- すべての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと
(注)上記の「世帯員」には、別世帯の配偶者を含む
「預貯金等」とは
預貯金等に含まれるもの
預貯金等に含まれるもの |
確認方法 |
---|---|
預貯金(普通預金・定期預金) |
通帳の表紙及び最終記帳ページの写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって |
購入先の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
(注)負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2ヶ月以内の写し等により行います。
預貯金等に含まれないもの
- 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など。
- 絵画、骨董品、家財など。
負担限度額の段階について
負担限度額の段階は、所得の状況等によって分かれています。
第1段階
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
- 生活保護の受給者
第2段階
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階(1)
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人
第3段階(2)
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人
段階別の食費および居住費の限度額については、「負担限度額(1日あたり)」をご覧ください。
手続き
負担限度額認定の申請手続きについては、「負担限度額認定申請」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117