社会福祉法人等利用者負担軽減制度

ページ番号1003458  更新日 令和2年2月17日

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概要

低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図るもの。

負担軽減を行う社会福祉法人等

利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者(市長村長)に対して申し出を行う。

軽減の対象者(確認証の発行要件)

次の1又は2に該当し、市に認められた方

  1. 生活保護受給者
  2. 市民税世帯非課税で、次のすべての要件を満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市に認められた方
  • 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
  • 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

軽減の対象となる費用

  • 次のサービスにかかる利用者負担(1割、2割、及び3割)
    訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス
    介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 食費及び居住費 (注)補足給付が行われている場合に限る

軽減の程度

原則、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、市が利用者の世帯状況等を総合的に考慮して個別に決定する。
ただし、生活保護受給者については、軽減対象の全額とする。

手続き

申請手続きについては、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請」をご参照ください。

社会福祉法人等に対する市の助成措置

軽減総額のうち、社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入のおおむね1%を超えた部分の2分の1以下(基本は2分の1)の範囲で算定(事業所・施設単位)する。
ただし、特別養護老人ホームについては、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の10%を超えた部分の全額とする。

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117