高額医療合算介護サービス費の支給

ページ番号1003455  更新日 令和2年2月17日

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概要

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の自己負担(12ヶ月分)の合計が、下表の限度額を超えた場合に、超過分の支給申請をすることができます。

(注)計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月です。

(注)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。

(注)下表の限度額と自己負担(12ヶ月分)の差額が、500円以下の場合は支給対象外となります。

自己負担(12ヶ月)の限度額

70歳から74歳の方及び後期高齢者医療保険の被保険者

医療保険上の所得区分 限度額(12ヶ月分)
現役並み所得者
  1. 年収1,160万円以上、課税所得690万円以上
  2. 年収770万円以上1,160万円未満、課税所得380万円以上
  3. 年収370万円以上770万円未満、課税所得145万円以上
  1. 212万円
  2. 141万円
  3. 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注)70歳から74歳の方と、後期高齢者医療保険の被保険者は別々に計算されます。(合算はできません)

(注)「低所得者1」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

70歳未満の方

所 得
(基礎控除後の総所得金額等)
限度額(12ヶ月分)
平成26年8月から平成27年7月
限度額(12ヶ月分)
平成27年8月以降
901万円超 176万円 212万円
600万円超901万円以下 135万円 141万円
210万円超600万円以下 67万円 67万円
210万円以下 63万円 60万円
市民税非課税世帯 34万円 34万円

手続き

申請対象者には、各医療保険者から申請書等が送付されます。
手続きについては、ご加入の医療保険者(以下、ご参照)にご確認ください。

  • 協会けんぽなどの被用者保険の被保険者=勤務先のご担当者
  • 国民健康保険の被保険者=保険年金課(保険係):0572-68-2118
  • 後期高齢者医療保険の被保険者=保険年金課(医療給付係):0572-68-2119

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117