介護保険制度における生活保護境界層措置

ページ番号1003460  更新日 令和2年2月17日

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概要

次の1から5について、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より低い基準等を適用する。
なお、次の1から5の境界層措置は、1から5の順に優先して適用する。

境界層措置が適用される基準

  1. 給付額減額等の記載
    (例)給付額減額等の記載を受けないこととする。
  2. 居住費又は滞在費の負担限度額
    (例)介護保険施設の入所にかかる多床室の居住費について、負担段階を第2段階(1日につき370円)から第1段階(1日につき0円)に変更する。
  3. 食費の負担限度額
    (例)介護保険施設の入所にかかる食費について、負担段階を第2段階(1日につき390円)から第1段階(1日につき300円)に変更する。
  4. 高額介護サービス費にかかる負担の上限額
    (例)1ヶ月あたりの利用者負担について、負担段階を第4段階(1ヶ月につき44,400円)から第3段階(1ヶ月につき24,600円)に変更する。
  5. 介護保険料の金額
    (例)介護保険料について、保護を必要としなくなるまでの割合(市が条例で定めた割合)に減額賦課する。

対象者(境界層措置の適用要件)

生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務長から認められた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)。

(注)平成17年10月1日時点において、現に境界層措置を受けている方については、境界層該当証明書の再度の発行によらず、保険者において必要な境界層措置を適用することができる。

手続き

境界層措置該当証明書を、高齢福祉課に提出してください。

(注)境界層該当証明書の発行の可否については、生活保護担当(社会福祉課 厚生援護係:0572-68-2112)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

民生部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117