高校生(保護者)の皆様へ~災害共済給付制度について~

ページ番号1011737  更新日 令和8年6月4日

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 学校の管理下のケガ等で医療機関等に受診する場合は、福祉医療費受給者証(乳幼児等・重度・母子家庭等・父子家庭)は利用できません。
 学校を通して災害共済給付金の支給手続きをしてください。

学校管理下のケガ等で医療機関を受診するとき

 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度をご利用ください。

  1. 医療機関等で自己負担額(保険診療分:3割)をお支払い
  2. 学校へ申請
  3. 後日4割分(自己負担額:3割、お見舞金:1割)が日本スポーツ振興センターより給付

(注)初診から治癒までの自己負担額(保険診療分)が1,500円未満の場合は、福祉医療費受給者証を使用してください。

災害共済給付制度の対象として認められなかったとき

 医療機関で医療費を支払ったものの、災害共済給付制度の対象として認められなかった場合は、瑞浪市に払い戻しの申請をしてください。

(注)受診月内に認められないことが判明した場合は、医療機関等から払い戻しを受けられる場合があります。

持ち物

  • 福祉医療費受給者証
  • 領収書
  • 振込先がわかるもの
  • マイナンバーカード等本人確認ができるもの(申請者、対象者)
  • 健康保険情報の分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面コピーのいずれか)

 

災害共済給付制度についての詳細は下記リンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110