「道路の通行禁止(制限)について」申請の際の注意事項

ページ番号1002491  更新日 令和4年7月21日

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提出部数

「道路の通行禁止(制限)について」の申請部数は5部となります。

申請部数について
種類 申請部数
土木課申請用 1部
意見聴取用 2部
庁内連絡用 1部
許可書添付用 1部
合計 5部

 

承認までの期間

承認までには、課内の決裁、意見聴取、地元への連絡が必要となりますので、
2週間はかかると考えてください。

ただし、下記の場合には意見聴取は必要となりませんので、
1週間程で承認となります。

意見聴取が必要でない場合

  • 全面通行止を除く、上・下水道に関する工事、電気・電話に関する工事、ガスに関する工事で、かつ5日以内で終わるもの
  • 工事用看板、足場、詰所、その他工事用施設(含クレーン車)で10日以内の期間のもの
  • 突発事故による必要な応急措置をするための工事
  • 露店で10日以内の期間のもの
  • 場所を移動しない屋台店で10日以内の期間のもの
  • 商品置き場等で10日以内の期間のもの
  • 岐阜県野外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)の適応地域および場所以外の道路における看板、立看板、広告塔、広告版、アーチ、旗さお、幕などで10日内の期間のもの

(注)道路使用許可取得および道路工事届出書の徹底についてのお願い

交通規制の許可については、一部の施工業者様において下記のような誤解がありました。

  1. 工事が軽易なものである場合、市から交通規制の承認を取得すれば警察の道路使用許可を受ける必要はない
  2. 1.とは逆に、警察の道路使用許可さえ取得していれば市の交通規制の承認を取得する必要がない

これらの認識は間違いであり、交通規制に際しては市の交通規制の承認と、警察の道路使用許可の両方が必要となります。

また、瑞浪市火災予防条例第45条の1(5)により消防隊の通行その他の消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事について消防長へ届出が定められております。

つきましては、道路における危険の防止、その他交通の安全と円滑を図るためにも、道路工事の際は市の交通規制の承認および、警察の道路使用許可の取得、消防への道路工事届出書提出の徹底をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

工務係 電話:0572-68-9815
管理係 電話:0572-68-9814
用地係 電話:0572-68-9814