法定外公共物の用途廃止申請に関する条件
法定外公共物の用途廃止が可能な場合
瑞浪市法定外公共物管理条例第23条より
- 現況法定外公共物が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
- 代替え施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
- 地域開発等により、存置する必要がないと認める場合
- その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
法定外公共物の用途廃止が不可能な場合
瑞浪市法定外公共物用途廃止事務処理要領第3条より
- 法定外公共物を用途廃止することにより、付近の土地が接道しなくなる場合
- 現に公共性を失っていないにもかかわらず、他の道路・水路があるという理由で用途廃止をする場合
- 代替施設が必要にもかかわらず、それを設置しない場合
- 公共性を失っていない道路、水路等の機能を低下させる場合
- 将来他の公共施設用地(道路・水路)として存置する必要のある場合
- 用途廃止申請者と利害関係者(隣接地所有者等)との調整がつかず用途廃止の同意が得られない場合
- 代替施設工事が行われても、付替財産の寄附が完了していない場合
- その他、市長が用途廃止をすることが適当でないと認めた場合
注意
用途廃止の申請されようとする当該財産の官民境界が確定している場合は、官民境界立会を行い、官民境界確定後に用途廃止申請をしてください。
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建設部 土木課
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