夢づくり地域交付金制度

ページ番号1002700  更新日 令和3年5月26日

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制度の趣旨

瑞浪市では、市民と行政の協働のまちづくりを進めるため、現在、市内各地区に設立されているまちづくり推進組織が自主的に行う地域の課題解消や活性化のための事業に対して、平成20年度より、夢づくり地域交付金を交付しています。これにより、市内各地区単位での協働のまちづくりが進められています。

この制度は、地域が自ら考え、自ら行うまちづくりの活動を支援するため、住民により構成された地区まちづくり推進組織に対し、夢づくり地域交付金として財政的な支援を行います。

制度の概要

交付対象団体

交付金の対象となる団体は、住民により構成された地区まちづくり推進組織で、概ね旧小学校区を単位として各地区1つのまちづくり推進組織を指定(注1)しています。

(注1)次に掲げる組織を指定しています。
瑞浪地区まちづくり推進協議会、土岐地区まちづくり推進協議会、明日の稲津を築くまちづくり推進協議会、釜戸町まちづくり推進協議会、大湫町コミュニティ推進協議会、日吉町まちづくり推進協議会、明世地区まちづくり推進協議会、陶町明日に向って街づくり推進協議会

対象事業

対象事業は、通常事業とステップアップ事業の二つの事業メニューがあり、事業期間は、4月1日から当該年度の3月31日までとしています。
通常事業においては、基金の造成を可能としており、この場合、1事業年度の積立限度額は、各地区の通常分の交付金限度額の2分の1以内で、積立期間は、最大5年間としています。ただし、下記シに該当する事業を除きます。
また、対象分野であれば、収益の上がるコミュニティビジネスも対象とすることができるようにしています。

  1. 通常事業
    • ア 防災・防犯に関する事業
    • イ 青少年育成に関する事業
    • ウ 子育て支援に関する事業
    • エ 健康づくりに関する事業
    • オ 高齢者等の福祉に関する事業
    • カ 環境美化に関する事業
    • キ 男女共同参画に関する事業
    • ク 歴史・文化資源の保存に関する事業
    • ケ まちづくり推進組織の強化に関する事業
    • コ 地域振興に関する事業
    • サ 人口減少対策・定住促進に関する事業
    • シ 他のまちづくり推進組織と合同で行う事業
    • ス 若者又は学校と協働で行う事業
  2. ステップアップ事業
    地域の課題解消や活性化のために効果の高い事業で、一時的に多大な事業費が必要となる事業
    又は地域が継続的に実施する通常事業をさらにステップアップさせる事業

交付金の限度額等

  1. 通常事業
    当該年度の予算額を人口割50%、均等割50%で算出します。人口割は、当該年を含む過去5年の1月1日現在の平均人口により計算しています。
  2. ステップアップ事業
    1地区1事業までで、1事業の交付金限度額は300万円としています。
    各地区のまちづくり推進組織から申請を頂いた事業について、夢づくり地域交付金等事業審査会(以下「審査会」という。)における審査により点数評価を行い、一定点数(50点満点中35点以上)の事業について、上位よりステップアップ事業予算額を超えない範囲で交付決定をすることとしています。
  3. 通常事業の交付金の加算
    1地区1事業までで、交付金の加算額は30万円以内としています。
    通常事業の事業メニュー中、「他のまちづくり推進組織と合同で行う事業」を実施する場合、通常事業分の交付金の他に、本加算に係る予算額を超えない範囲で交付金を加算することができることとしています。

審査

交付申請書が提出されると、瑞浪市夢づくり地域交付金等事業審査会が開催され、事業の事前審査と事後評価を行います。審査会は、事業のPRや制度の周知のために、広く一般に公開された形で行われます。

成果の報告

多くの市民の方に、本制度について理解を深めていただくとともに、今後の事業に活かしていただくため、ステップアップ事業の交付決定を受けた事業については、事業成果等を広く一般の方へ報告していただきます。

その他

本制度に伴う要綱、手引き等は次のとおりです。

規則

手引き

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 市民協働課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり支援係 電話:0572-68-9756
人権啓発係 電話:0572-68-9756