地下水等の汚染に係る家庭用浄水器設置費補助金

ページ番号1009919  更新日 令和6年5月30日

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令和6年度浄水器設置費に係る補助金の交付について

 市では、自然由来とみられる地下水等の汚染があった場合に、安全な飲用水を確保し、市民の健康保持の推進に資することを目的とし、瑞浪市水道事業によらない家庭用飲用水(飲用水:日常生活において人の飲用に供される地下水等)利用者(市民)が自然由来とみられる地下水等の汚染により、浄水器を設置した場合に、浄水器設置費等の一部を補助金として交付します。
 なお、設置する前に申請が必要ですので手続き等の詳細については、事前に御相談ください。

対象項目(カッコ内は基準値)

次の項目のいずれかにおいて、基準値を超過していること。

  1. 総水銀(0.0005mg/L以下)
  2. 鉛(0.01mg/L以下)
  3. ヒ素(0.01mg/L以下)
  4. 六価クロム(0.02mg/L以下)
  5. 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(10mg/L以下)
  6. ふっ素(0.8mg/L以下)
  7. ほう素(1mg/L以下)

対象浄水器

次の項目において、全てに該当していること。

  1. 飲料水を供給する給水管に接続しているものであること。
  2. 浄水機能が1時間当たり5リットル以上であること。
  3. 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること。
  4. 性能の保証期間が1年以上であること。

対象基数

補助の対象となる基数は、1世帯当たり1基とします。
ただし、2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1住居当たり2基を限度とします。

補助対象者

交付対象者は、自然由来とみられる地下水等の汚染が確認された井戸を飲用に使用し、瑞浪市水道事業による配水管の布設のない区域に居住する瑞浪市民で、下記の要件を全て満たす者。

  1. 飲料水用の井戸を使用している個人で、その水質が地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた地下水の水質基準に適合しない水質である。
  2. 居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が布設されておらず、地下水等の他に飲料水の確保が困難である。(隣接する道路以外から容易に上水道の給水管を引くことができる場合は、補助対象外となる。)
  3. 自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を含む。)に浄水器を設置した者。
  4. 実績報告書を提出する時点においても、当該補助により浄水器を設置した専用住宅等の所在地が申請者の住所として住民基本台帳に記録されている。

補助金の対象経費

環境基準に適合するよう地下水等を飲料水として供給できる浄水器の購入および設置に要する費用で、浄水器設置後に必要となる維持費用については、補助金の対象外となります。

補助金の額

浄水器の購入および設置に要する費用の2分の1(上限10万円)
(注意)2分の1に相当する額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。

注意事項

浄水器設置後の補助金申請は認められません。

申請前および設置後の水質検査は申請者が行っていただく必要があります。

浄水器メーカーや業者については、市で指定しておりませんので、機器の選定等については、専門業者に御相談ください。

市では、訪問販売や勧誘等はおこなっていません。

(注意)瑞浪市地下水等の汚染に係る家庭用浄水器設置費補助金交付要綱および申請に係る各種様式については、下記よりダウンロード願います。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806