瑞浪市太陽光発電設備等設置費補助金

ページ番号1007873  更新日 令和6年4月17日

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令和6年度瑞浪市太陽光発電設備補助金について

本補助金事業は、国および岐阜県の交付金・補助金制度に基づき実施するものです。
令和6年度については、受付を開始しています。

令和6年度 瑞浪市太陽光発電設備等設置費補助金

注意事項

  • 契約前に申請を行う必要があります。
  • 固定価格買取制度(FIT制度)を利用される方は、この補助金の申請ができません。FIT制度を利用される方は、「瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金」をご確認ください。
  • 国などの補助金、交付金等との併用はできません。
    「瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金」との併用はできません。

「瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金」では、蓄電システム、次世代自動車用充電システム(V2H)、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助を行っています。併せてご確認ください。

補助対象設備

補助の対象となる設備は次のとおりです。 

補助対象設備

機器等の要件

太陽光発電設備
  • 商用化され、導入実績があるものであること
  • 中古設備ではないこと
  • リース設備ではないこと
  • 発電した電力の30%以上を自家消費すること
  • FIT制度を利用していないこと

蓄電池

(上記太陽光発電設備と同時設置する場合に限る)

蓄電池単体での補助はありません

  • 商用化され、導入実績があるものであること
  • 中古設備ではないこと
  • リース設備ではないこと
  • 日常的に充放電を繰り返すことを前提とした設備で、停電時にのみ利用する非常用予備電源ではないこと
  • 設置経費が15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること(パワーコンディショナーの価格も工事費に含まれます。)
  • 4,800Ah・セル未満であること
  • 以下の「蓄電池の仕様」を満たすもの

(注)FIT制度を利用する方や既に太陽光発電設備を設置しており、蓄電池単体の設置をお考えの方は、「瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金」をご確認ください。 

補助金額

対象設備

補助金額

太陽光発電設備 

7万円/kW、最大出力5kW相当分まで(最大35万円)

(注)工事費(本体価格・税抜)が上記未満の場合は工事費の額

(注)最大出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力とを比較して小さい方の値

蓄電池

工事費(本体価格込・税抜)の1/3、5kWh相当分まで(最大25.8万円) 

(注)工事費が15.5万円/kWh以下であることが補助要件となっています。

補助対象者

補助の対象となるのは、市内に住所を有する方で、次の条件のいずれにも該当し、かつ市税の滞納がない方になります。

  1. 自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅または併用住宅(新築を含む)の敷地内に補助対象設備を設置する者であること
  2. 補助対象設備について、国、地方公共団体等から他の補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けない者であること
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度、自己託送を利用していないこと
  4. 電気事業法第2条第1項5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること
  5. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること
  6. 発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること
  7. 補助対象設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること
  8. 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わない者であること

申請手続き

申請窓口 瑞浪市役所環境課
受付期間
(実績報告書の提出期限)
令和7年2月10日まで
上記期限までに実績報告書が提出できるよう余裕をもって申請してください。

手続きについては、以下の手続きガイドをご覧ください。
その他諸要件等がありますので、よくご確認いただきますようお願いします。

ご不明な点は、下記担当窓口までお問い合わせください。

処分の制限について

補助対象設備を法定耐用年数(太陽光発電設備:17年、蓄電池:6年)の期間内に処分する場合は、市の承認を受ける必要があります。
(注)処分とは、補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄または担保に供することを指します。

上記の期間中にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、事前に市へ相談の上、財産処分等承認申請書(様式第9号)を市に提出し、承認を受ける必要があります。

要綱

様式

担当窓口情報

担当部課名
経済部環境課 環境政策係
電話番号
0572-68-9806

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このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806