瑞浪市清流の国ぎふ移住支援金

ページ番号1007461  更新日 令和6年4月4日

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瑞浪市清流の国ぎふ移住支援金(令和6年度)

次の1から4すべてに該当する方が対象です。

令和4年4月1日以降に住宅に係る建築工事契約または売買契約を締結し、岐阜県外から瑞浪市に移住された方に移住支援金を交付します。

交付対象者

次の1から4すべてに該当する方が対象です。

1.移住などに関する要件

  • 瑞浪市に住民票を移した日前に、連続して5年間、県外に在住していたこと
  • 支援金の交付申請時において、市内への転入後1年以内であること
  • 支援金の交付申請日から5年以上継続して市内に居住する意思があること
  • 市内への転入が、転勤、出向等による勤務地の変更に伴うものではないこと
  • 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がないこと
  • 申請者(世帯の場合は、世帯員を含む。)は、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
  • 瑞浪市東京圏からの移住支援金、瑞浪市林業就業移住支援金、瑞浪市子育て世帯等移住促進奨励金の交付を受けていないこと

2.年齢に関する要件

  • 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること

3.就業に関する要件

就業の場合

  • 就業先が県内に事業所を有する法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む)
  • 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に在職していること
  • 県内に事業所を有する法人等に、支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、または県内においてテレワークを行うときを含む)
  • 就業先の法人等が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと
  • 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力と関係を有していないこと

起業の場合

  • 県内で法人登記または個人事業主の開業の届出をしていること
  • 支援金の交付申請時において当該事業を実施していること
  • 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
  • 起業する事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと

4.住宅取得に関する要件

  • 令和4年4月1日以降に住宅に係る建築工事契約または売買契約を締結し、住宅を取得していること(共有で取得したときは、取得した世帯員の持ち分が2分の1以上ある場合に限り、その世帯員を交付対象者とします)

交付金額および世帯等の要件

  • 令和6年3月31日までに転入された方
    世帯の方 50万円
  • 令和6年4月1日以降に転入された方
    単身の方 30万円
    世帯の方 50万円
    18歳未満の世帯員を帯同し移住する場合、世帯につき30万円加算

    (注)世帯:転入前において、世帯員が同一世帯に属していた者であり、かつ、支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者であること

申請期間

随時受付をしています。

(注)予算の執行状況や年度末などのタイミングによっては、対象者であっても支給されないなど、ご意向に添えない場合があります

申請書類

次の書類揃え、シティプロモーション課窓口へ提出してください。

  • 住宅に係る建築工事請負契約書または売買契約書の写し
    (注)契約日が令和4年4月1日以降であること
  • 建物の登記事項証明書の写し(登記簿謄本(保存登記日の記載があるもの))
  • 移住前の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
    (転入前5年間の在住地、在住期間が分かるもの。また、世帯の場合、移住世帯員が同一世帯に属していたことを確認できるもの。)
  • 市税等の納付状況および住民基本台帳の確認同意書(様式第2号)
  • (就業の場合)移住先における就業先の就業証明書(様式第3号)
  • (起業の場合)事業を営んでいることを証明する書類

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このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 シティプロモーション課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

魅力発信係 電話:0572-68-9272
広聴広報係 電話:0572-68-9272