生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進の取り組みについて

ページ番号1010042  更新日 令和6年5月8日

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生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進については、「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日付社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)において、後発医薬品の使用割合が一定以下(注)である自治体は、後発医薬品使用促進計画を策定し、適宜公表することとされています。

(注)令和6年度計画策定対象となる後発医薬品使用割合の水準…総数80.0%未満(令和5年6月基金審査分)

ついては、瑞浪市について、令和6年度後発医薬品使用促進計画を公表します。

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