罹災証明書

ページ番号1008371  更新日 令和5年2月20日

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罹災証明書

罹災証明書の発行について

  • 罹災証明書とは、風水害・地震などで被災した家屋(現実に居住のため使用している建物)の被害の程度を証明するものです。災害対策基本法第90条の2に基づき交付します。
  • 罹災証明申請後に調査員が現地調査を行い、その災害による被害であることが確認できれば、罹災証明書を交付します。(なお、火災による罹災証明書の交付は消防署で行います。)
  • 調査員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
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福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113