最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
概要
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。瑞浪市においても、国の方針に基づき当時の受給者の方に追加給付を行います。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
追加給付対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
(注) 現在、保護停止中の世帯および保護廃止世帯も対象となります。
(注) 外国人、中国残留邦人等支援給付の受給者も対象となります。
(注) 亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
申請手続きおよび支給時期
- 現在、瑞浪市で生活保護を受給している世帯(停止中を含む)
・職権で支給しますので、原則手続きは不要です。
・追加給付額は、お送りする「決定通知書」をご確認ください。
・通常の保護費と同じ方法(口座振込など)で、令和8年8月に支給します。 - 過去、瑞浪市で生活保護を受給したことがあり、現在、瑞浪市で生活保護を受給していない世帯
・廃止した当時の世帯主から申し出が必要です。
・申し出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までになります。申出書に必要書類を添付のうえ、瑞浪市福祉事務所へご提出ください。
・令和8年8月1日以降の申出受付後、順次支給します。
保護費の追加給付相談センター
追加給付の制度・概要、ご相談や問い合わせに対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しておりますので、ご活用ください。
当市への問い合わせについて
- 電話では本人確認ができないため、追加給付の対象となるかなど個人情報に関する質問にはお答えできません。
- ご来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)をお持ちください。
- 個人情報が関わるご要件で、世帯主(保護廃止世帯の場合は、廃止時点の世帯主)以外の方が、代理で来庁される際は、委任状および委任状記載の必要書類をお持ちください。
例:追加給付の対象となるかの確認、申出書等の作成、提出 など
様式
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や瑞浪市が銀行口座の暗証番号を電話で聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 健康福祉部・社会福祉課厚生援護係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線101・148)
- 直通電話
- 0572-68-2112
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉政策係 電話:0572-68-2113
厚生援護係 電話:0572-68-2112
障がい福祉係 電話:0572-68-2113
